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暦年贈与の法改正について

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平成27年1月1日から相続税が改正されますが、
贈与税も合わせて改正されます。

今回は110万円までの贈与が無税となる通常の贈与について。

改正点は2点あります。

一つ目。
現在の、贈与に対する贈与税の算出方法は一本ですが、
平成27年度からは特例贈与が新設され、一般贈与との二本立てとなります。
特例贈与とは、直径尊属(父・母・祖父・祖母)から20歳以上の子や孫に
贈与する、新設の制度となります。

二つ目。
贈与税は贈与する金額が大きくなればなるほど税率もアップしますが、
一般贈与も特例贈与も、その上昇率は低く抑えられてます。

以上2点が改正されます。

詳しくは国税庁のHPでご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/index.htm