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建設業許可申請書などで押印不要に

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押印と書面手続きを見直すデジタル社会形成関係整備法が9月1日に施行されました。
これにより、建設業許可 申請書で押印が不要になりました。
また民間同士の手続きでも押印の義務付け規定を撤廃するととも に電磁的方法での書面交付が可能になります。
建設業法では元請会社が工事の発注者に提出す る見積書を電子化、
発注者の承諾を得れば電磁的方法で発行できます。
ただし、紛争防止の 観点から書面の請負契約書だけは記名押印が必要です。