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法務局における遺言書の保管制度その4 ~遺言者死亡後の手続き~

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不動産の相続登記や銀行等での名義変更の手続きは、
遺言書情報証明書」を確認することにより行うことができます。

遺言書情報証明書の取得方法は以下のとおりです。

1.どこに行けば取得できる?
法務局です。
遺言書を保管している法務局以外の法務局でも取得できます。

2.誰が取得できる?
①遺言者の相続人
②受遺者
③遺言執行者
などなど

3.どんな書類が必要?
①交付請求書
②法定相続情報もしくは遺言者の出生から死亡までの戸籍
③相続人の住民票(作成後3カ月以内のもの)
④請求人の本人確認書類として、住民票や運転免許証など

4.遺言書情報証明書が発行されると、全ての相続人・受遺者・遺言執行者に
遺言書を保管している旨が通知されます。
ただし、通常の自筆証書遺言で必要な、裁判所での検認手続きは不要です。

死亡した遺言者の出生から死亡時までの戸籍、全ての相続人の住所が分かる資料を
集めないといけないので、意外に大変です。