ブログ

日別アーカイブ: 2022年3月1日

大規模災害被災後の生活再建のてびき⑤~貴重品の紛失~

権利証や預貯金通帳、印鑑などを紛失しても、それらの権利を失ってしまうことはありません。過去の大規模災害では、こうした貴重品や重要書類等の紛失に関しても、被災者の便宜を図る柔軟な措置が取られています。

銀行のキャッシュカード・通帳
銀行のキャッシュカードや通帳を紛失した場合、本人確認ができれば一定の枠内で現金を払い戻すことができます。銀行印がなくても定期預金の期限前の払い戻しに応じるとった措置もあります。
災害時なので免許証などの身分証明書類を紛失しているかも知れませんが、被災者の被災状況などを踏まえた柔軟な方法で本人確認することになっています。
詳しくは金融機関に確認してみましょう

印鑑(実印、銀行印)
実印を紛失した場合は、新しい別の印鑑を用意して登録印鑑を変更できます。既に登録されている実印の廃止手続きを取り、新規に実印を登録します。
手続きは市区町村の窓口に確認しましょう。
銀行印を紛失して再登録する場合は、新しい別の印鑑と通帳、本人確認書類を用意して金融機関の窓口で手続きしましょう。

生命保険・損害保険
保険証書を火災で焼失したり、家屋倒壊で紛失したりした場合でも本人確認できれば請求手続きは可能です。加入している保険会社がわからない場合、一般社団法人生命保険協会の「災害地域生保契約照会センター」、一般社団法人日本損害保険協会の「自然災害等損保契約照会センター」へ問い合わせしてみましょう。保険契約の有無を照会することができます。
災害地域生保契約センター 0120-001731
自然災害等損保契約照会センター 0120-501331

健康保険証
医療機関では、健康保険証がなくても保険診療が受けられる特別措置が取られることがあります。この場合、氏名・生年月日・連絡先・加入医療保険者が分かる情報を伝えることで保険を適用して受診することができます。
甚大な被害があった場合には、医療費の自己負担が猶予される場合もあります。詳しくは加入している健康保険組合や自治体に問い合わせてみましょう。

権利証(登記済証)
土地・建物の権利証を紛失しても、不動産の権利が失われるわけではありません。
権利証は再発行されませんが、権利証がなくても売買などは可能です。

学用品
大規模災害で住宅に被害を受け学用品を失った小・中学校、高等学校などの児童・生徒に対しては、災害救助法に基づく現物支給として、教科書や教材、鉛筆などの文房具、ランドセルなどの通学用品が支給されます。