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日別アーカイブ: 2017年1月16日

取締役の員数を欠くことになる取締役の解任決議の効力

定款に「当会社に取締役2人以上を置き、うち1人を株主総会決議により代表取締役とする」という定めがある特例有限会社において、取締役3人のうち、代表権のない取締役2人を解任する株主総会の決議がなされた場合、その決議は有効でしょうか。

決議としては有効です。
① 取締役の員数規定を1名以上と変更した上で、取締役2名の解任登記、代表取締役の氏名の抹消登記をする。
② 定款変更をせず、取締役2名の解任登記、取締役1名の選任登記を行う。
などの登記手続きを進めていくことになります。

なお、法律又は定款で定めた取締役員数が任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有することになりますが、解任の場合はこのような規定がなく、解任された取締役は、解任の決議の効力が生じた時点で退任することになります。

登記研究823号より