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自筆証書遺言の方式緩和

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自筆証書遺言の方式緩和が2019年1月13日から始まりました。

緩和のポイントは、
「財産目録」については代筆やパソコンによる作成が可能になった
ということです。
登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法も可能です。

添付した財産目録の各ページに署名と押印が必要となります。
財産目録が両面にある場合には、その両面共に署名・押印が必要です。
契印は必要ないとのことです。

少し先の話ですが、2020年7月10日から
自筆証書遺言が法務局で保管される制度が始まります。
保管制度を利用した自筆証書遺言は裁判所の検認が不要
の扱いになるということです。