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外国にいる日本人が遺言書を作成するとき~作成方法~

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外国にいる日本人が遺言書を作成するとき

日本人であれば日本の法律で決められた方式でも、遺言書を作成する時に
在住している国の法律で決められた方式でも、有効な遺言を作成できます。

外国において日本民法に基づく遺言を作成するには、
基本的には日本で作成する場合と同様の要件で自筆証書遺言を作成できます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、その外国に日本の領事館が
ある場合には、その領事が公証人の職務を行ってくれます。(民法984条)

領事により作成する方法は、その外国に住んでいることは要件ではなく、
旅行者など一時的滞在者も利用する事ができます。
本人確認は旅券や運転免許証の提示などで行います。