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金融機関口座の凍結

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金融機関口座の凍結

人がなくなると、その人の口座は凍結され、以降出し入れすることができなくなります。

凍結を解除するためには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

相続人の間で争いがある場合には大変です。

ただし、公正証書遺言があり、その中でその金融口座を相続すると指定されている

相続人は、その相続人だけで手続きを進めていくことができ、簡便ですね。

相続人の間で争いが起こりそうな場合だけではなく、

例えば先妻の子どもや付き合いのない兄弟など、疎遠な相続人がいる場合には、

公正証書遺言を残しておけば安心だということになります。