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その自筆証書遺言、登記申請に使えます?

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遺言書があると、相続登記手続きは楽になります。

遺言書がない場合、相続登記に必要な書類は、
故人の出生から死亡時までの戸籍と相続人全員の現在戸籍を集める必要があり、
これがなかなか面倒です。

それに対して遺言書がある場合に必要な書類は、
故人の死亡の旨の記載がある戸籍と、遺言書で指定を受けた財産を譲り受ける
相続人の戸籍です。
楽ちんですね。

さて遺言書が自筆の場合、そのままの状態で登記申請に使うことはできません。
家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
あらかじめ定められた日時に相続人が集まり、裁判所主導のもと、相続人の面前で
遺言書が開封されます。
そして遺言書に裁判所の検認が済んだ旨の証明文が追加されます。
この証明文がついて初めて登記申請ができるようになります。

なお、裁判所での開封時、相続人全員が揃ってなくても構いませんし、
遺言書の内容が有効かどうかなどの判断はなされません。
あくまで外見上の形式的な手続きです。