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法務局における遺言書の保管について

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法務局における遺言書の保管制度が令和2年7月10日から始まります。

そこで、この遺言書の保管制度について概略をまとめておきたいと思います。

1.費用について
① 遺言書の保管の申請     1件につき3900円
② 遺言書の閲覧        1回につき1700円
③ 遺言書情報証明書の交付   1通につき1400円
④ 遺言書保管事実証明書の交付 1通につき800円

2.手続について
① 申請は、遺言者のみが行うことができます。
② 管轄は、遺言者の住所地・本籍地・不動産所在地となります。
③ 住所や本籍地、内容に変更があった場合には、その旨届け出る必要があります。
④ 遺言者の死亡後は、関係相続人は閲覧や証明書の請求ができるようになります。
逆に、遺言者が生存中、関係相続人は閲覧などができないということになりま
す。

3.保管期間について
遺言者の死亡の日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間。
① 遺言書の保管については、50年
② 遺言書に係る情報の管理については、150年。
③ 遺言者の生死が明らかでない場合には、出生の日から120年。

また詳細が分かり次第、お伝えしていきます。