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死因贈与の仮登記を本登記する

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前回の「死因贈与の仮登記」の続きネタです。

贈与者が亡くなり、死因贈与の仮登記がそのまま残っている場合には、
まず契約書の内容を確認する必要があります。

確認ポイント1 「死因贈与の執行者が指定されているか」

仮登記を本登記にする場合、執行者が指定されていれば、
受贈者と執行者によって登記手続きを進めることができます。
執行者が指定されていない時は、贈与者の相続人全員が登記手続き
関与しなければなりません。
・相続人が何人もいる
・長年連絡を取っていない相続人がいる
・相続人の中に死因贈与に納得していない人がいる
などの場合、本登記の手続きがスムーズに進まない可能性があります。

確認ポイント2 「契約書が公正証書でなされているかどうか」
契約書が公正証書である場合、公証人という公的な第三者が関与しているため、
本登記の手続きがスムーズです。
もし契約書が公正証書でない場合、つまり贈与者と受贈者の間で取り交わした
契約書の場合、書類を確認する第三者としては「ほんまか?」と疑いたくなります。
そこで贈与者の意思を明確にするため、契約書には贈与者の実印を押印し、
さらに印鑑証明書を付けておきます。
これなら贈与者が死亡後も、第三者として贈与者の意思確認をすることができます。

つまり死因贈与を検討する場合、この2点の確認ポイントを意識しながら契約を
進めて行くと、仮登記を本登記にする手続きをスムーズに進めることができる
ようになりますね。