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利益相反に関する取締役会議事録の押印義務について

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会社の取締役個人が所有する不動産を、会社が買い取る場合、
会社法356条の規定により、会社の承認が必要です。

その会社が取締役会設置会社の場合、会社法365条により
取締役会の承認決議が必要になります。

さてその取締役会議事録の押印義務があるのは誰なのでしょうか。
答えは、会社法369条3項にあります。
「出席した取締役及び監査役はこれに署名し、又は記名押印
しなければならない。」

代表取締役は会社実印、他の役員は個人実印を押印します。

利益相反の場合、議決への参加の有無の論点がありますが、
議事録への押印は、取締役会に出席したかどうかで決まります。

さて会計限定監査役はどうなのでしょうか。
会社法383条1項により、監査役は取締役会への出席義務があります。
ところが会社法389条7項により、会計限定監査役は出席義務がありません。

つまり、
通常の監査役は出席義務あり→押印義務あり
会計限定監査役は出席義務なし→押印義務なし
但し、取締役会に出席した場合には押印対象になる。
という理解になります。
なお議事録には印鑑証明書を添付しますが、3ヶ月という有効期限はありません。