司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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ダメ! リボルビング払い

こんなグラフ見たことないですか。
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リボ払いが、いかに便利かを示すグラフです。
リボ払いとは、お支払い件数や金額にかかわらず、毎月の支払い額が一定になる支払い方法です。

このグラフって一回買い物した後はしばらく買い物をしない場合の支払い残高が減っていく場合を説明したものであって、実際は毎月買い物をするので、毎月の一定額以下の買い物をしないと減っていきません。
しかもリボ払いには手数料がかかります。
私の持っているカードでは15%となっています。
この15%の手数料を考えながら、毎月一定額以下の買い物をしていく計画性が必要となります。
そのような計画性のある人がリボ払いを選択することはないと思いますが・・・

破産申し立ての書類を作成する時、債権者から取引履歴を取り寄せるので、依頼主がどのような買い物をしていたのかが分かります。
サブスクリプション
ドン・キホーテ コンビニ UberEatsなどのちょっとした買い物
マクドやファミレスなどのちょっとした外食
一つ一つの金額は小さくても、積もれば大きくなるのは当然で、
しかもリボ払いにしていると手数料も加算されているので、
依頼主もこんなはずじゃなかったという金額になります。

リボ払いは本当にやめましょうね。

「リボ払い」(リボルビング払い)とはクレジット払い分を一定の金額で毎月返済する方式のこと。 あらかじめ支払い回数が決まっている分割払いとは違い、支払残高がなくなるまで支払いが続く。 リボ払いはメリットとして、毎月の支払い額を一定に保てることがある。 その反面、デメリットとして、リボ手数料(利息)が返済額に上乗せされるため、多用すると完済までの期間が長くなり利息の総額が膨らんでいくことが指摘されている。

証券会社の相続手続き~野村証券の場合~

金融機関の相続手続きの依頼を受けることがあります。
金融機関によって多少の違いはありますが、大筋の手続きは
以下のようになります。

1.戸籍を収集して→相続人を確定する。
2.相続人全員から委任状をもらう。
(印鑑は実印。印鑑証明書付)
3.2と同時に法務局にて法定相続情報を作成する。
4.相続手続代理人として私一人で金融機関と手続きを進めていきます。

証券会社の場合は選択する手続きにより以下のようになります。
1.株式を名義変更して承継したい場合
承継する相続人が証券会社に口座を開く必要があります。
新しく開いた口座に被相続人の株式を移行して手続きは完了です。
相続人のタイミングで株式を売却することができるようになります。

2.株式を売却→現金化して現金を相続したい場合
野村証券の場合、相続手続代理人名義で売却専用の口座を開設することができます。
相続人名義で口座を開設する煩わしさがないメリットがありますが、
売却する時期を選ぶことができないというデメリットがあります。

他の証券会社の相続手続きはやったことがないので分かりませんが、
おそらく同様の手続きを選択することができるかと思います。

来ました 確定申告の季節

やってきましたね。
確定申告の時期がやってきました。

別に喜んでいるわけじゃないんですけど、
2023年度に贈与をした依頼主様に
「贈与税」や「相続時精算課税制度の申告」の案内をするようにしているので、
私の2月1日の予定表には、昨年に贈与をした依頼主様の名前がずらっと
並んでおります。

1年という時間は長いもので、
私は内容をすっかり忘れておりますし、依頼主様も忘れております。
しかしそこは既に対策済み。
忘却の彼方にある記憶を取り戻せるよう資料はしっかり作っております。
2月1日の予定表に名前を入れておくのも対策の一つです。

贈与税って、国から請求があるんじゃないですよ。
こちらが計算して、こちらから申告をしないといけません。
昔の年貢を納めるような感じですね。

親も忘れている不動産の相続

親の持っている不動産がどこにどれだけあるか、
把握できてますでしょうか。

最初の確認方法は、市役所から届く固定資産納税通知書です。
これである程度は把握できますが、役所によっては、
道路部分など非課税物件は出てこないかもしれません。

次の確認方法は、権利証をチェックすることです。
納税通知書に記載されていない不動産が出てくることがあります。

最後は、市役所で取得することができる名寄帳です。
名寄帳を確認すれば、その市内で親が持っている不動産は全て確認できます。

ただそれにしても「市」単位なので、
確かおやじが鳥取県の方でリゾート開発地を騙されて買わされたって
言ってたなぁレベルではなかなか見つけることは難しいかも知れません。

土曜日って休み?

会社が合併をする時、官報などに公告をする必要があります。

「左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたし
ました。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1ケ月以内にお申
し出下さい。」
みたいな感じです。
この公告が1月23日に掲載された場合、1ヶ月の公告期間は、1月24日から2月23日までとなり、異議がある場合は、2月23日までに申し出ないとならなくなります。

さて2月23日が日曜日だった場合、どうなるのでしょうか?
民法142条に規定があります。

民法142条
「期間の末日が祝祭日その他の休日に当たるとき、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」

2月23日が日曜日だった場合、翌日の24日に期間が満了することになり、
24日までに異議申し出をすればいいことになります。

さて2月23日が土曜日だった場合はどうなるのでしょうか。
土曜日は「その他の休日に当たるとき」に該当するという考え方が有力です。
23日の土曜日、24日の日曜日を経て、25日の月曜日に期間が満了することになり、
25日までに異議申し出をすることになります。

合併登記関係の書類は、26日以降の日付で作成した方が確実ですね。

1月のルーティーン 面倒だけど大事!

1月は本来業務以外にもいろいろと作業があります。

一つは司法書士会への年間業務報告。
不動産登記〇〇件、会社登記〇〇件、裁判事務〇〇件などと報告します。
面倒と言えば面倒ですが、昨年度一年の業務を振り返るいい機会です。
今年の4月から相続登記の義務化が始まるせいか、相続登記案件が増えてるな、
会社の組織再編や種類株式の案件が増えてるな、
家族信託の案件が増えてるな、
不動産売買の案件は減っているな、とか。
時代の流れをつかんで、どんな問い合わせがきても大丈夫なように
対応策を考えます。
今年は種類株式や新株予約権などをしっかり研究しようかなと思います。

二つは過去の事件の整理です。
司法書士業務の残存書類には保管義務があります。
3年・5年・10年と保管期間が色々あるので、私はまとめて10年保管しております。
ということで11年前の残存書類を処分するのですが、念のため機密文書扱いにして
専門の業者に引き取ってもらって、廃棄証明をもらうようにしてます。
業者に引き取ってもらうために、ホッチキスの芯を外したり、カーボン用紙を除外したり、ちょっとした作業が必要になります。
面倒ですが、これも振り返りのいい機会になります。
韓国の印鑑証明書が出てきたり、香港当局発行の宣言書が出てきたり、
貴重な資料が出てきたら都度PDFにして保管します。

といった具合に、1月は面倒なルーティーンが多いのですが、
今後の業務を見据えていくうえで欠かすことのできない作業です。

こんなにおいしいフグあるんですね~

高校時代の友人と久しぶりに食事。
友人が予約をしてくれたお店に集合。
西宮市甲子園にあるふぐ料理屋「丸安」さん。
完全個室で、1日10人しかお客さんをとらないとのこと。
しかも営業は11月~4月のみ。
超予約困難店です。

てっさ
白子
焼きフグ
唐揚げ
雑炊

てっちりを抜いたおじさん用のメニューです。
大きくて分厚くて、十分な量です。
てっちり食べないのに、雑炊は味わえるなんて最高~
間違いなく今まで食べたフグで一番おいしいお店でした。
持つべきものは友達ですな。
10年に1回でいいから連れて行ってくれ~

その自筆証書遺言、登記申請に使えます?

遺言書があると、相続登記手続きは楽になります。

遺言書がない場合、相続登記に必要な書類は、
故人の出生から死亡時までの戸籍と相続人全員の現在戸籍を集める必要があり、
これがなかなか面倒です。

それに対して遺言書がある場合に必要な書類は、
故人の死亡の旨の記載がある戸籍と、遺言書で指定を受けた財産を譲り受ける
相続人の戸籍です。
楽ちんですね。

さて遺言書が自筆の場合、そのままの状態で登記申請に使うことはできません。
家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
あらかじめ定められた日時に相続人が集まり、裁判所主導のもと、相続人の面前で
遺言書が開封されます。
そして遺言書に裁判所の検認が済んだ旨の証明文が追加されます。
この証明文がついて初めて登記申請ができるようになります。

なお、裁判所での開封時、相続人全員が揃ってなくても構いませんし、
遺言書の内容が有効かどうかなどの判断はなされません。
あくまで外見上の形式的な手続きです。

ブログの更新率向上委員会

昨年は16本のブログを更新しました。
少ない!
週1本更新するとして、年52本は更新できるはず。
更新率30%
もうちょっとやってる感じだったけどなぁ

昨年お客様から、司法書士試験は大変難しく、どんな人種の方か全くの未知。
業務内容だけでなく、日常生活も公開された方が興味深いですとのご指摘を頂戴しました。
「誰が知りたいねん!」という思いから、業務以外のブログを排除してきたのですが、せっかくご指摘頂きましたので、今年からちょっとした日常生活の一部を載せていきたいと思います。
ブログの更新数を稼ぐことができるという下心もありますが・・
週1のブログ更新にこだわりたいと思います。

新年明けましておめでとうございます!

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、令和6年度がスタートしましたね。
当事務所もさっそく不動産登記を神戸法務局に申請しました。
受付番号は8番。
今年も一つ一つの案件を大切に取り組んで参りたいと思います。

司法書士 望月賢治