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カテゴリー別アーカイブ: 相続

夫婦が共同で遺言書を作成できるか?

(答) できません。

夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、同一の書類を用いて
「先に死亡した者が他方に財産を相続させる」との遺言書を作成する
ことはできません。
このような共同遺言は民法975条で禁止されています。

しかし、1通の証書に妻及び夫の遺言が記載されている場合であっても、
両者が容易に切り離すことができる場合には共同遺言には当たらない
とした事例もあります。

金融機関口座の凍結

金融機関口座の凍結

人がなくなると、その人の口座は凍結され、以降出し入れすることができなくなります。

凍結を解除するためには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

相続人の間で争いがある場合には大変です。

ただし、公正証書遺言があり、その中でその金融口座を相続すると指定されている

相続人は、その相続人だけで手続きを進めていくことができ、簡便ですね。

相続人の間で争いが起こりそうな場合だけではなく、

例えば先妻の子どもや付き合いのない兄弟など、疎遠な相続人がいる場合には、

公正証書遺言を残しておけば安心だということになります。

3か月経過後の相続放棄について

「1年前に亡くなった叔母の借金の督促状が、先週、私のところに届きました。
葬儀が終わったあとで、叔母名義の家をどうするかの話は出ましたが、借金の
ことは一切聞いていませんでした。相続放棄は3か月以内にしなければならない
とありますが、私のケースで債務を免れることはできないでしょうか」
という相談です。

「相続財産の認識が全くない場合には、3か月の熟慮期間は進行しない」
というのが裁判所の考え方です。

今回の相談の場合、叔母の債務のことを知らず、そのことに過失は無いと
思われますが、遺産である叔母名義の家がある事を知っていたので、
承認するか放棄するかの選択をすべきであった、つまり熟慮期間は経過
していると考えられます。
また、その家を相談者以外の相続人が単独取得し、相談者は何も相続
しなかったとしても、相談者がその登記手続きに協力した場合には、自己の
相続分を処分したとして単純承認となり、相続放棄できなくなるおそれがある
ので注意が必要です。

以上兵庫県行政書士会・行政ひょうご連載「法情記」岡田清人弁護士著
からの抜粋でした。

生前贈与と遺言による贈与、どちらがお得?

AさんがBさんに不動産を譲りたいと考えています。
(BさんはAさんの相続人ではない)

さて不動産の名義を変更するには、
「売買」「生前贈与」「相続」「遺言による贈与」などの原因があります。
今回の場合ですと、「生前贈与」か「遺言による贈与」かということになりますが、
どちらがお得にできるのでしょうか。

「生前贈与」の場合は贈与税、「遺言による贈与」の場合は相続税となります。
Bさんは相続人ではないため、相続税は2割加算となりますが、
税率は相続税の方が低いので、「遺言による贈与」の方が得になるでしょう。

登録免許税や不動産取得税は共に同じです。

税金面から考えると「遺言による贈与」の方が得ということになります。

今回の 相談では、Aさんには子どもがおらず、相続人は兄弟だけで、
Aさんの生前に贈与をしておかなければならない緊急の事情も見当たらないので
遺言書による贈与をすることになるかと思います。

「こういう考え方もあるよ」という事があれば、ご教授頂けたらと思います。

 

遺言書を書いたら財産は使えなくなるの?

あるおばあちゃんと雑談していました。
話が遺言の話になり、おばあちゃんが
「遺言を書いたら、もう自分で自由にお金を使えなくなるんやろ?」
とおっしゃいました。
「長男に全財産を相続させる」と遺言すれば、必ず遺言した時の財産を残して
おかなければいけない、とおばあちゃんは思っていたそうです。

このように遺言の内容に束縛されてしまうと思われている方は意外に多いのですが、
そんなことはございません。全部使ってもまったく大丈夫です。

長男さんは苦笑いするでしょうけど・・・

遺言書の効力と遺留分について

「私の全財産を長男Aに相続させる」 とある遺言書について、

「他の相続人には遺留分があるから、この遺言書は有効ではないのでは?」

という質問をよく受けますが、上記のような遺言書は完全に有効です。

全財産をA名義に変更しても法的に問題ありません。

ただ他の相続人から遺留分の請求を受ければ、その分は渡さないといけない

ということです。

ちなみに遺留分の時効は、遺留分を侵害した遺贈・贈与があったことを知ってから1年

相続開始の時から10年です。

相続対策~死亡保険金~

被相続人が亡くなり、相続人が受け取る死亡保険金については、
相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
したがって、相続税の節税対策としては、保険契約者を被相続人、被保険者を
被相続人、保険金受取人を相続人とし、この非課税限度額を有効活用するの
が基本となります。

しかし、この非課税限度額を超えた部分については、相続税の課税対象とな
り、最高税率50%での課税が行われます。
たとえば、2億という高額な死亡保険金ではあまり有効な対策とはなりません。

このような場合、保険契約者を相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人
を相続人とする「一時所得型」の契約にすることで税金の負担を減らすことが
できます。

相続税が、支払いを受けた死亡保険金の全額(非課税枠を越える分)
が課税対象となるのに対し、一時所得は、課税対象を2分の1にすることが
できるからです。

相続税の死亡保険金の非課税限度額を大幅に超えるような保険契約に加入
されている場合は、一時所得型の保険と併せることで、節税することが可能と
なります。

相続税の基礎控除

いよいよ今年の4月から消費税が8%となります。

そして平成27年1月1日から相続税の基礎控除が
60%に引き下げられます。

配偶者とこども2人の家庭では、現在では7000万円控除されるのが、
改正後は4200万円の控除となります。

今後は贈与や保険などを活用したこまめな節税対策が
必要になってくると思います。

相続人の調査

相続人調査のため、ディアモールにある梅田サービスセンターに
行きました。
今回の案件は、被相続人に子どもがなく、兄弟相続となるので、
集める戸籍も膨大となりそうです。
請求書を出して待っていると、戸籍や住民票などサービスセンターで取得
できる書類の料金一覧表が張ってあったのでぼ~っと見ていました。
その中に一つ、「へ~っそんな証明書あるのか」というのがありました。

「独身証明書」

どういう場合に使うのでしょうか。
非常に興味をそそります。

かなり時間が経ちましたがまだ出てこない様子。
1時間後にやっと出てきました。
遅くなった理由が、「請求者が氏名変更していた」とのこと。
戸籍を見ると、夫婦で氏名変更をしていたので、占いか風水か、
何かの験をかついだのでしょうね。

そんなことはさておき、調査の結果、依頼者の知らない相続人が
5人も登場しました。いわゆる没交渉状態にあります。
依頼者に報告すると、これからやることにかなりブルーな様子。

この5人がいい人であることを願って話し合いをしていきましょう!

お手伝いしますよ!

相続登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

未成年者の尼崎家庭裁判所への相続放棄申し立て

相続放棄のご依頼を頂きました。
依頼主は被相続人(お亡くなりになった方)のお母さん。
未成年の子どもがいる被相続人が、150万の借金をかかえたまま
お亡くなりになりました。
第1順位の相続人は子ども。
ということで、まずは子どもの相続放棄手続きです。

ここで問題発生。

子どもの相続放棄を、相続第2順位であるお母さん(子どもからすればおばあちゃん)が手続きしようとすれば、子どもとおばあちゃんとで利益相反になるおそれがある!との事。

つまり、子どもの相続放棄をすることによって、おばあちゃんが利益を受けるかも知れないということです。

借金しかないのでそんなことはないのですが、書類審査をする裁判所側は分からない。

そこで特別代理人を選任して、その特別代理人が相続放棄手続きをするということになりました。
その特別代理人に私が就任し、子どもの相続放棄手続きを申し立てをしました。

相続放棄に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。