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法務局における遺言書の保管制度その2 ~申請手続き~

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法務局における遺言書の保管申請の手順は以下のとおりです。

1.管轄法務局に保管申請の予約を入れます。
・予約は,手続を行うご本人が行います。
・予約を行うことができる期間は,30日先までです。
・当日の予約はできません。
・予約日の前々業務日の午前中まで予約をすることができます。
例)月曜日の予約は,その前の週の木曜日の正午まで予約可能。

2.予約当日、以下の書類を持参し手続きを行います。
・申請書(申請書は法務省のホームページにあります。
パソコンで入力しても、手書きでも大丈夫です)
・自筆証書遺言書
・財産目録
・顔写真付き本人確認書類
・住民票(本籍地入り)もしくは戸籍謄本と戸籍の附票のセット

3.申請が受け付けられると、保管証が交付されます。
保管証には以下の内容が記載されます。
①遺言者の氏名及び生年月日
②遺言書が保管されている保管所の名称及び保管番号
保管証を利用すれば、遺言の内容の秘密を保ったまま、遺言書を法務局に保管してい
ることを相続人などに知らせることができます。
なお保管証の再発行はなされません。