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相続登記に必要な書類と有効期限

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相続のご相談を受けている時、
依頼者の方が印鑑証明書や戸籍に有効期限があるのでは?
と気にかけている事が多いと感じます。

登記に関して言えば、
印鑑証明書や戸籍に有効期限はありません!

例えば、10年前にお父様がお亡くなりになり戸籍を集めました。
そして今回お母様がお亡くなりになり、10年前に集めた戸籍を
再利用するっていうこともできるわけです。

ただし、金融機関に提出する相続書類には、3ヶ月とか6ヶ月とか
金融機関によって異なりますが、有効期限はあります。

相続登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。