ブログ

カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。
おかげ様で開業以来、最高の取扱件数となりました。
本年も新しい事にどんどんチャレンジしていき、
皆様のお役に立てるよう精進して参りたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

一つの時代の終わりを感じます

親友のお父さんがお亡くなりになりました。
お父さんとは仕事でも大変お世話になっており、
年末にもお話ししだばかりでした。
突然の出来事にまだ信じることができません。

お父さんはどんな難交渉事でも、常に笑顔で、穏やかで、
でも言うべきことはきちんと言う、とても頼りになる人でした。

次は僕たちの世代が、頼られる存在になっていかなければ、
そう考えると自然と気が引き締まります。

お疲れ様でした。

謹賀新年!

新年明けましておめでとうございます。
今年も皆様のご期待に応えられるよう精進します。
よろしくお願い申し上げます。

信託活用の可能性

昨日、一般社団法人家族信託普及協会のセミナーに参加してきました。
テーマは「家族信託」。

信託に関する第一人者が登壇されていて、非常に刺激を受けました。

現在、家族関係が複雑化していき、社会は混迷の度合いを深めていっています。
その中、巷で言われているエンディングノートや遺言では対応しきれないのではないか
という想いがありました。

そこで信託という選択肢があることは、非常にいいことだと思います。

例えば子どもがいないご夫婦の場合。
ご主人の財産は、ご主人が先に亡くなれば、奥様に行き、
その後奥様が亡くなれば、奥様の親族に行きます。
奥様に行くのはいいとして、奥様の親族に財産が行ってしまうのはイヤだ。
遺言ではこの財産の流れを変えることはできないのですが、
信託を活用すればできるようになる可能性があります。(受益者連続と言います)

その他でもいろいろな可能性を感じます。

参加してよかったセミナーでした。

外国にいる日本人が遺言書を作成するとき~効果~

外国にいる日本人が遺言書を作成したとき、
遺言の成立及び効力が問題となって日本国内で争われる場合、
遺言当時の遺言者の本国法である日本の法律で判断されることに
なります。
遺言の成立とは、遺言能力・遺言者の意思表示の瑕疵など、
遺言の効力とは、遺言の効力の発生時期・条件・取り消しの可否などです。

遺言の内容を実現する時、その相続手続きには亡くなった方の本国法を
適用する国が多く、日本もそうです。
外国にいる日本人が遺言書を残して亡くなった時、相続手続きは日本の
法律が適用されることになります。
ただしアメリカでは、相続財産を動産と不動産に分け、不動産については
アメリカの法律を適用するなど、日本の法律が適用されない場合もあるので、
遺言作成時に現地の国際法や遺言法等も検討しなければなりません。

平成27年度のスタートです

新年明けましておめでとうございます。

本年で事務所を立ち上げてから10年となります。
これも皆様のおかげと感謝申し上げます。
これからもなお一層の精進を努めて参ります。
ご指導ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

さて平成27年度を迎え、改正相続・贈与税制度がスタートしました。
最大の変更点は、相続税の基礎控除がこれまでの6割になった事でしょうか。

昨日相談を受けました。
家族構成は、夫・妻・子ども二人です。
もし夫が亡くなったとしたら、昨年までは控除額が8000万円だったものが、
今年からは4800万円となります。
不動産としてかなりの資産をお持ちなので、この改正はかなりの痛手です。
そこで贈与税の「配偶者控除」の特例を使って、夫名義の不動産を妻名義に
変更する登記を行うことにしました。
「配偶者控除」の特例とは、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の
贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに2000万円までの控除が受け
れるというものです。
「贈与」を登記原因とする不動産の名義変更にはある程度の費用がかかって
しまいますが、それを補ってあまりある相続税の圧縮となります。
 

心の病と向き合う

11月の月報司法書士の特集は「心の病と向き合う」でした。

アルコール・ギャンブル・買い物依存、病気による就労不安など、 相談を受ける中で、
別のアプローチも必要なんじゃないかなと思う時がありました。
そんな時は相談者の家族と一緒に問題を解決していこうとするあまり、こちらも
相談者の悩みにどっぷり浸かってしまい、疲弊してしまうこともありました。
かと言って放置する事もできずにいる中、今月の記事は大いに参考になりました。

司法書士に求められる役割は3つ。
一つ目は傾聴と共感による「気づき」。
二つ目は関係専門機関への「つなぎ」
三つめは他の機関へつないだ後の「見まもり」

私は、二つ目の「つなぎ」の意識が足りませんでした。
まさに司法書士に求められる「ゲートキーパー」としての役割です。

ラグビーボールのパスを受けた後、トライのみを目指すのではなく、
さらにパスを投げる。チームとして解決していく姿勢が大切だと学ばされました。

暦年贈与の法改正について

平成27年1月1日から相続税が改正されますが、
贈与税も合わせて改正されます。

今回は110万円までの贈与が無税となる通常の贈与について。

改正点は2点あります。

一つ目。
現在の、贈与に対する贈与税の算出方法は一本ですが、
平成27年度からは特例贈与が新設され、一般贈与との二本立てとなります。
特例贈与とは、直径尊属(父・母・祖父・祖母)から20歳以上の子や孫に
贈与する、新設の制度となります。

二つ目。
贈与税は贈与する金額が大きくなればなるほど税率もアップしますが、
一般贈与も特例贈与も、その上昇率は低く抑えられてます。

以上2点が改正されます。

詳しくは国税庁のHPでご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/index.htm

指令:契約書を明日までに作成して下さい

K社長からの依頼です。

「シンガポールの会社からお金を借りることになった。
契約書を作成して欲しい。
急いでるから、明日までに頼む。」

これが日本語での契約書作成なら、
そんなに難しい内容でもなかったので、当日中に
仕上げるところなのですが、
「相手英語しか分からないから、英語の文も作っといてね」

そんなの無理やとは思いながら、とりあえずやってみようと
努力するも5分でお手上げ。
これはもう外注するしかない!
ということでネットで検索してみたら、結構あるんですねぇ~、
翻訳してくれるところが。
しかも値段もそんなに高くない。
しかも明日の午前中までにやってくれるとのこと。

ありがとうございますっ!
助かりましたっ!

契約書のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。

GW明けの仕事

事務所の休みは原則カレンダー通りです。

ゴールデンウィークは4連休しっかり頂ました。
ゴルフに行ったり、
コナンの映画を見に行ったり、
バーベキューをしたり、
満喫しました。

今日は、連休前にやり残していた事務処理でも
しようかなと思っていましたが、
連休明けということで電話がけっこうあり、
また4月末に出した登記がどんどん返ってきたので、
全てが中途半端に終わった感じです。

連休ボケな一日でした。

明日からはバリバリ働きます。

不動産・会社の登記のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。