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	<title>望月司法書士事務所 &#187; 相続</title>
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		<title>評価がない不動産の登録免許税</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 01:02:59 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[不動産登記]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[大阪市内の物件の相続登記のご依頼です。 道路部分だけ登記することを失念していたとのこと。 公衆用道路の場合、不動産評価は０です。 このような場合、登録免許税は０になるわけではなく、 登録免許税の算出方法が以下のように定め &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1497">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大阪市内の物件の相続登記のご依頼です。<br />
道路部分だけ登記することを失念していたとのこと。</p>
<p>公衆用道路の場合、不動産評価は０です。<br />
このような場合、登録免許税は０になるわけではなく、<br />
登録免許税の算出方法が以下のように定められております。</p>
<p>・当該土地の近傍類似の土地の評価額を基準とする。<br />
・公衆用道路の場合、隣接地の評価額の１００分の３０とする。<br />
・ため池、池沼、用悪水路で評価のないものは公衆用道路に準ずる</p>
<p>というわけで、基準となる隣接地を選定しなければなりません。<br />
この選定は、管轄の法務局にお願いすることになります。</p>
<p>法務局に「近傍類似の土地又は家屋の固定資産評価証明書交付申請書」を<br />
提出します。法務局に備え付けられている書類です。<br />
当事者は誰か、登記原因は何か、それはいつか、<br />
かなり具体的なことを記載し、司法書士の職印を押します。</p>
<p>基準となる土地を選定してもらったあと、管轄の役所へ行き、<br />
評価証明書を発行してもらいます。<br />
ちなみに無料です。</p>
<p>登録免許税は、「租税特別措置法第８４条の２の３第２項」により<br />
⾮課税になると思われます。<br />
非課税にするため、交通費などけっこうな実費がかかってしまいます。<br />
なんのこっちゃ</p>
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		<title>遺言執行者からの相続登記の依頼</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 01:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言執行者から、「相続させる」旨の遺言に基づく相続登記の依頼を受けました。 民法改正により、登記の委任状は遺言執行者からのみの分で大丈夫になりました。 改正前は、名義を受ける相続人全員からの委任状が必要だったので、ずいぶ &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1495">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺言執行者から、「相続させる」旨の遺言に基づく相続登記の依頼を受けました。</p>
<p>民法改正により、登記の委任状は遺言執行者からのみの分で大丈夫になりました。<br />
改正前は、名義を受ける相続人全員からの委任状が必要だったので、ずいぶんと<br />
手間が省けます。</p>
<p>一つの論点として、登記識別情報（権利証）が発行されるかどうかがあります。</p>
<p>改正前後を問わず、相続人がＡ・Ｂ・Ｃ三人いるとして、Ａからの委任状だけで、<br />
ＡＢＣ三人分の法定相続登記をすることは可能です。<br />
ただこの場合、登記識別情報が発行されるのはＡのみです。<br />
このため、必然的に相続人全員からの委任状が必要となります。</p>
<p>遺言執行者からの委任状の場合、相続人宛の登記識別情報は発行されます。<br />
ただ一つ気を付けるべき点があります。<br />
相続分が具体的に指定されている場合は、上記のように遺言執行者からの委任で<br />
登記申請が可能ですが、包括承継の場合は、遺言執行者からの委任による相続登記は<br />
できません。<br />
区別される理由はよく分かりません。</p>
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		<title>相続土地国庫帰属制度～坂出市～</title>
		<link>https://www.office-wm.com/archives/1446</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 05:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[その事実を知ったのは、坂出市からのお願いの文書でした。 「空き地の管理および清潔保持について（お願い）」と題された文書には １通の写真が同封されていました。 雑木林 建物があるはずなのに、その建物が全く見えないほど木々が &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1446">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>その事実を知ったのは、坂出市からのお願いの文書でした。<br />
「空き地の管理および清潔保持について（お願い）」と題された文書には<br />
１通の写真が同封されていました。<br />
雑木林<br />
建物があるはずなのに、その建物が全く見えないほど木々が生い茂ってます。</p>
<p>４年前に母親から何となく相続した坂出市の不動産。<br />
見たことも聞いたこともない不動産の状況に愕然とした依頼主は、<br />
不動産の処分方法をネット検索しました。<br />
検索の結果、売却できるような不動産ではなく、<br />
業者に１００万円程度支払って引き取ってもらうという方法しかありませんでした。</p>
<p>そこでもう一つの方法として見つけたのが、「相続土地国庫帰属制度」<br />
今回、この制度が使えるかどうか、私のところに依頼が回ってきました。<br />
この制度、使うには条件があります。<br />
１．建物がある<br />
２．抵当権などの担保権や使用収益権が設定されている<br />
３．境内や墓地など他人に利用されている<br />
４．土壌汚染されている<br />
５．境界が明らかでない<br />
６．所有権に争いがある<br />
７．崖がある<br />
８．地上や地下に、車・廃棄物・樹木などの障害物がある<br />
以上に１つでも当てはまれば、この制度は使えません。</p>
<p>依頼主は生まれも育ちも神戸の方で、今回の坂出市の不動産は<br />
全く知らないので、近々現場調査に行ってこようと思います。</p>
<p>建物の解体、樹木の伐採、境界の明示などで１００万円を<br />
超えてしまうようなら、業者に引き取ってもらった方が簡便で安い<br />
ということにもなります。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>遺留分侵害額の請求調停</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 07:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[裁判事務]]></category>

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		<description><![CDATA[私が遺言執行者になっている案件の話です。 Ｓさんが遺言書を遺してお亡くなりになりました。 遺言書の内容は、全財産をSさんの３人の姪に遺贈するというものでした。 Sさんには一人息子がいます。 息子さんは障害があり、成年後見 &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1439">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私が遺言執行者になっている案件の話です。</p>
<p>Ｓさんが遺言書を遺してお亡くなりになりました。<br />
遺言書の内容は、全財産をSさんの３人の姪に遺贈するというものでした。</p>
<p>Sさんには一人息子がいます。<br />
息子さんは障害があり、成年後見人が付いています。<br />
息子さんには多額の財産を既に渡しております。</p>
<p>さて私は遺言執行者としてＳさんの全財産を３人の姪たちに渡しました。<br />
すると当然と言うべきか、息子さんの成年後見人である弁護士から遺留分の請求が<br />
きました。</p>
<p>姪たちは遺留分の支払いを拒絶します。<br />
「・長年、Ｓさんの身の回りの世話をしてきたのは私達３人である。<br />
・息子さんは障害がありＳさんの世話は全くできなかったし、<br />
既に多額の財産を渡している。<br />
・何よりＳさんの遺言書がある。<br />
・何なら息子さんのために成年後見人の手続きをしたのも私達である。」</p>
<p>Sさんの財産を９０００万円とします。<br />
姪たちには既に３０００万円ずつ渡しております。<br />
息子さんの遺留分請求額は半分の４５００万円です。<br />
遺留分請求をそのまま受け入れれば、姪たちは１５００万円ずつ息子さんへ<br />
支払うことになります。</p>
<p>こちら側も弁護士に対応を依頼しました。<br />
ある程度の支払いは仕方がないとして、あとは落としどころです。<br />
１年程度かかりましたが、この度決着がつきました。<br />
姪たちが息子さんへ７５０万円ずつ支払うという内容でした。<br />
本来の遺留分額の半分です。</p>
<p>この決着が成功なのかどうかは分かりません。<br />
ただ、日本の遺留分制度には問題があると思います。<br />
相続人であるというだけで、遺留分が請求出来てしまいます。<br />
遺言書があったとしてもです。<br />
アメリカでは生存配偶者の保護を目的とした遺留分制度があり、<br />
成人した子や親に遺留分の権利はありません。<br />
もう少し合理的な制度にできないものかと思います。</p>
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		<item>
		<title>象牙の印鑑の処分～ワシントン条約～</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 00:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[印鑑屋さんのご主人がお亡くなりになりました。 父親から引き継いで２代目でした。 難病にかかり、１０年ほど施設に入ってお亡くなりになったので、 印鑑は１０年ほど放置状態にあります。 ご親戚筋によると、象牙の印鑑もあるような &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1428">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>印鑑屋さんのご主人がお亡くなりになりました。<br />
父親から引き継いで２代目でした。</p>
<p>難病にかかり、１０年ほど施設に入ってお亡くなりになったので、<br />
印鑑は１０年ほど放置状態にあります。<br />
ご親戚筋によると、象牙の印鑑もあるようなのですが、<br />
保存状態が気になるところです。</p>
<p>さてこの象牙の印鑑。<br />
簡単に処分することはできません。<br />
ワシントン条約という国際間取引に日本も批准しております。</p>
<p>以下環境省のHPより。</p>
<p>国内において象牙製品の取引（売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる、以上のすべての行為について有償無償は問いません）は原則禁止されています。例外として商業取引できるのは、事業者登録を受けている事業者から象牙製品を入手する場合と、あらかじめ登録を受け登録票の付いている全形牙を登録票と共にやり取りする場合です。なお、自ら持っておくだけという所有には制限はありませんので、例えば登録事業者から購入した象牙製品をコレクション等として所有することや条約適用前から家にあった全形牙を登録せずに所有し続けることは可能です。また、当代の所有者がお亡くなりになり、相続として引き継ぐ場合の取引は例外として認められています。</p>
<p>ということは、<br />
象牙の印鑑は全形牙ではないので、事業者登録を受けている業者に買い取ってもらう<br />
ことは可能ということでしょうか。<br />
検索したら、業者がめっちゃ出てくるし・・・<br />
どうしたもんやら・・</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>お仏壇の処分～仏壇じまい～</title>
		<link>https://www.office-wm.com/archives/1426</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[今回はお仏壇の処分のお話です。 相続が発生し、仏壇の引き取り手がなく、処分するしか方法がない時があります。 ご存じでしょうか。 お仏壇は、他の廃棄物と一緒に処分することはできません。 まず、ご住職さんにきてもらって魂を抜 &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1426">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回はお仏壇の処分のお話です。</p>
<p>相続が発生し、仏壇の引き取り手がなく、処分するしか方法がない時があります。</p>
<p>ご存じでしょうか。<br />
お仏壇は、他の廃棄物と一緒に処分することはできません。</p>
<p>まず、ご住職さんにきてもらって魂を抜いてもらいます。<br />
その後、仏具屋さんに持ち込むか来てもらうかして仏壇を引き取ってもらいます。<br />
仏具屋さんにてお仏壇を解体してもらい、初めて処分をすることができるように<br />
なります。</p>
<p>魂を抜くためのお布施で１～３万<br />
仏具屋さんの引き取り・解体で５～７万<br />
全部で１０万以内っていう感じでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>相続手続代理人による株式売却専用口座の開設</title>
		<link>https://www.office-wm.com/archives/1420</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 02:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[証券会社の相続手続きについて。 ＳＭＢＣ日興証券と大和証券預かりの株式の相続手続きを行いました。 依頼理由は、相続開始時は、ご本人でやろうとされておられたのですが、 住民票登録の住所と現在住んでいるところの住所が異なり、 &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1420">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>証券会社の相続手続きについて。</p>
<p>ＳＭＢＣ日興証券と大和証券預かりの株式の相続手続きを行いました。</p>
<p>依頼理由は、相続開始時は、ご本人でやろうとされておられたのですが、<br />
住民票登録の住所と現在住んでいるところの住所が異なり、証券会社との<br />
やり取りがうまくいかなかったとのことでした。</p>
<p>弁護士や司法書士などの相続手続代理人を選任すると手続きは楽です。</p>
<p>①相続人情報を確認するため、戸籍を収集し、法定相続情報を作成します。<br />
②相続人全員から相続手続代理人への相続手続きのための委任状をもらいます<br />
（印鑑証明書付）<br />
③相続手続代理人と証券会社でやり取りを行います。<br />
証券会社において委任状の確認が終われば、証券会社へ提出する本人確認書類は<br />
相続手続代理人のものを提出することになります。<br />
また書類関係は全て相続手続代理人の署名と実印の押印で進めていきます。<br />
④相続手続代理人名義での「株式売却専用口座」が開設されます。<br />
株式売却専用口座へ株式の移管後、株式の売却が行われて手続き終了となります。</p>
<p>証券会社とは、電話と郵送でやり取りすることになります。<br />
依頼主から証券会社へ電話連絡したり、支店へ赴いたりする必要はありません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>葬儀費用と相続放棄</title>
		<link>https://www.office-wm.com/archives/1398</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[故人の遺産から葬儀費用を支払うことは一般的ですが、 相続放棄する場合も認められるのでしょうか。 結論からいうと、相続放棄をする場合でも遺産から葬儀費用を出すことは認められています。 相続放棄する場合は、故人の遺産には一切 &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1398">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>故人の遺産から葬儀費用を支払うことは一般的ですが、<br />
相続放棄する場合も認められるのでしょうか。</p>
<p>結論からいうと、相続放棄をする場合でも遺産から葬儀費用を出すことは認められています。</p>
<p>相続放棄する場合は、故人の遺産には一切手をつけてはいけないことになっているため、安易に故人の預金に手をつけることはおすすめしません。<br />
しかしながら葬儀の費用として妥当なものだと判断される場合は、故人の遺産から葬儀費用を出したとしても相続放棄が認められるのです。</p>
<p>妥当な葬儀の費用ですが、葬儀費用の全国平均が１３５万円なので参考になります。<br />
大会社の会長とかはもっと多くても妥当でしょうし、最近は家族葬も増えてきているので<br />
もっと少ない金額しか認められないと思います。<br />
常識範囲内の葬儀費用だったら大丈夫だと思います。<br />
但し、香典返しや墓石の購入は認められないとされています。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続を放棄することができる理由</title>
		<link>https://www.office-wm.com/archives/1396</link>
		<comments>https://www.office-wm.com/archives/1396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 04:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[裁判事務]]></category>

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		<description><![CDATA[どんな場合に相続放棄をすることができるのでしょうか。 借金が多い場合しか、相続を放棄することができないとお考えの方が 多いのではないでしょうか。 裁判所が用意している「相続放棄申述書」によると、放棄の理由として 以下の６ &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1396">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>どんな場合に相続放棄をすることができるのでしょうか。<br />
借金が多い場合しか、相続を放棄することができないとお考えの方が<br />
多いのではないでしょうか。</p>
<p>裁判所が用意している「相続放棄申述書」によると、放棄の理由として<br />
以下の６つが用意されています。</p>
<p>１．被相続人から生前に贈与を受けている<br />
２．生活が安定している<br />
３．遺産が少ない<br />
４．遺産を分散させたくない<br />
５．債務超過のため<br />
６．その他</p>
<p>債務超過のため放棄をされる方がやはり多いです。<br />
３番４番は経験したことがないです。</p>
<p>生前に被相続人と何らかのトラブルがあって疎遠になっている、とか<br />
両親が幼いころに離婚して長年会っていないとか様々な理由により、<br />
被相続人の相続に関与したくないというご相談も数多くあります。<br />
その場合は「その他」を選択して、事情を簡便に記載すれば大丈夫です。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>遺留分の権利が強すぎると思う件</title>
		<link>https://www.office-wm.com/archives/1393</link>
		<comments>https://www.office-wm.com/archives/1393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office-wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[裁判事務]]></category>

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		<description><![CDATA[遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、 最低限の遺産取得分のことです（民法1042条1項）。 この遺留分の権利。強すぎないかって思うんですよね。 私が遺言執行者として関わっている案 &#8230; <a href="https://www.office-wm.com/archives/1393">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、<br />
最低限の遺産取得分のことです（民法1042条1項）。</p>
<p>この遺留分の権利。強すぎないかって思うんですよね。</p>
<p>私が遺言執行者として関わっている案件です。</p>
<p>Ａさんがお亡くなりになりました。<br />
相続財産は５０００万円。<br />
Ａさんは遺言書を遺しており、財産全部をＡさんの身の回りの世話をしてくれた<br />
姪っ子３名に均等に遺贈するというものでした。</p>
<p>さて、Ａさんには一人息子のＢさんがいます。<br />
Ｂさんは障がい者で、病院暮らしです。<br />
結婚はしておらず、子供もおりません。（相続人がいない）<br />
すでに高齢で社会復帰の可能性もありません。<br />
Ｂさんが困らないよう、成年後見制度を利用して、金銭的な援助は十分に施してあります。</p>
<p>ここでＡさんが亡くなりました。<br />
遺言書があるとは言え、Ｂさんには遺留分を請求する権利があります。<br />
その金額２５００万円。<br />
成年後見人から姪っ子に遺留分の請求がきました。</p>
<p>Ｂさんの権利は法律で認められた正当なものだというのは分かるのですが、<br />
Ａさんを長年面倒見てきたのは姪っ子達。<br />
Ｂさんには十分な援助をしており、仮に相続したとしてもその財産を承継させる<br />
相続人がいません。</p>
<p>今現在弁護士にお願いして訴訟となっております。</p>
<p>ただ言えるのは、誰も間違っていないということ。<br />
Ｂさんの権利は正当だし、後見人の主張も正当。<br />
姪っ子の言い分も正当。<br />
ただただ遺留分の権利が強すぎるんですよね。</p>
<p>欧米では、遺留分を請求できるのは配偶者と未成年の子供だけで、<br />
成人に達した子供の遺留分はないそうです。<br />
日本もこれに倣って欲しいなと思います。</p>
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