事務所活動報告広場
1月30日 月曜日
相続登記のご依頼を受けました。
登記簿で亡くなられた方(被相続人)の住所を確認すると
神戸市灘区○○字○○△△番地となっています。
現在住所は神戸市灘区○○町○丁目○番○号と表記されます。
役所によって時期は違いますが、昭和40年代に古い表記から新しい表記へ
「住居表示実施」が行われた結果です。
相続登記では住所変更登記は必要ありませんが、
住居表示実施の証明書をとって、住所のつながりは確認しておかなければなりません。
これがまた役所の仕事がいい加減で、証明書がない場合が多いんです。
1月27日 金曜日
いつもお世話になっている不動産やさんから
不動産売買契約書の内容確認のご依頼を受けました。
論点は、
「売主が法人であるが、ただ今、会社合併手続き中である。
売買契約の時には名義はAであるが、所有権移転時にはBに
なっているかも知れない。この事をどう記載したらいいか?」
というものでした。
契約書案を提示すると共に、会社履歴事項証明書を確認し、
会社合併の官報公告がいつなされたか、またはいつするのかを
売主に確認するようお願いしました。
不動産の売買は金額が大きいので、慎重に慎重を重ねる必要があります。
1月26日 木曜日
今日は、いつもお世話になっている社長さんとランチです。
摂津本山においしい中華料理屋さんがあるとのこと。
この社長は不動産でちょっとした財産を築いたお方で、
自分の考えをしっかり持っているので、
バブル時期にも踊ることなく、着実に歩んでこられた尊敬できる人です。
お子さんがおられないので、遺言書の作成など相続対策のお手伝いを
させて頂いております。
1月25日 水曜日
会社設立登記のご依頼を頂きました。
もともと長年にわたってお父様が個人事業をされていたのですが、
息子さんに代替わりするにあたり、法人化することに。
会社の商号・目的・役員・資本金などなどを決めていき、
公証役場で定款認証→法務局へ設立登記申請となります。
1月24日 火曜日
有馬にある別荘の所有権移転登記手続きを依頼されました。
売主と買主が直接売買するので、不動産仲介業者は入りません。
登記手続きだけでなく、売買契約書の作成・マンションの管理組合の
変更手続き・固定資産税の日割り計算など所有権移転に関わる
様々な周辺業務もこなす必要があります。
仲介業者が入る手続きでは、決済当日に売主・買主と会うだけなので、
今回のように事前に色々と打ち合わせできるのは、
相手の顔が見えてやりやすいですね。
1月23日 月曜日
今日は、神戸家庭裁判所に、
先日申し立てをした成年後見の面談に行ってきます。
面談には、本人様と成年後見候補者の方に行って頂きます。
私も付き添いという形で加わってきます。
面談では、名前や住所、生年月日、年齢などを聞かれ、
100から7を引いていって下さい、みたいなことも試されます。
本人と候補者の生活状況や今後の方針なども確認されます。
今回は本人が高齢者なので、あっさり認められるでしょう。
1月20日 金曜日
会社の清算手続きのご依頼を受けました。
流れとしては、
1.株主総会で解散決議、清算人の選任を行う。
→解散・清算人選任登記手続き
2.官報にて解散公告を行う。
3.決算報告書を作成する。
→清算結了登記手続き
となります。
1月19日 木曜日
昨日の建物明渡訴訟の裁判所でのやり取りです。
裁判長 「原告は訴訟を陳述しますか」
私 「はい」
裁判長 「証拠の原本を持ってきていますか」
私 「はい」
と言って書記官に証拠原本を渡す。
裁判長、証拠を確認する。
裁判長 「被告は出てきていないし、答弁書も出していないので、
原告の訴状の内容のとおりとして結審します。」
と言って判決主文案を読み上げる。
これで終わり。時間にして3分程度。
ここに来るまでの時間が長かったんですけどね。
1月18日 水曜日
今日は10時から尼崎簡易裁判所にて、建物明渡訴訟があります。
半年分の家賃滞納がありました。
まず間違いなく勝訴判決が出て、建物明渡の執行手続きへと移ります。
荷物を置きっぱなしで夜逃げ同然で建物を放置されると、
荷物の保管や処理やらでとても費用がかかってしまいます。
そうはならないように訴訟手続きは進めながら、自ら出て行くように
促していきます。
今回は自ら出て行くことに同意してくれておりますが、
病気で働けていないので、滞納家賃分はあきらめることになるでしょう。
家主としては滞納分はあきらめて、すぐにでも新しい人に借りてもらった
方がお得というわけです。
1月17日 火曜日
阪神大震災から17年が経ちました。
午前5時46分。
神戸市の東遊園地で行われる追悼式に併せて、
黙とうを捧げました。
当時私は神戸市垂水区に住んでおり、
マンション自体は大丈夫だったのですが、
家の中がぐちゃぐちゃになり、
また神戸の街並みが一変したのを
今でもはっきり覚えています。
神戸市では、震災を経験していない人口が3分の1を超えたそうです。
次の世代に震災の教訓をどう伝えていくか、
大切な問題だと思います。
1月16日 月曜日
「相続を放棄する」。
この言葉には二つの意味があるように思います。
一つは法律用語の「相続放棄」。
これは家庭裁判所を通じて相続を放棄するもので、
財産も負債も全て相続しないということになります。
二つは「遺産分割の中での放棄」
これは相続人で話し合って、
例えば、私は放棄して長男に不動産を譲るというものです。
この場合、財産を放棄したからといって、負債まで放棄したことにはならないので、
負債をどうするかまでをきっちり話し合っておくことが重要となります。
1月13日 金曜日
13日の金曜日ですが、めげずにいきましょう。
年末に不動産を購入された方に権利証を届けてきました。
明日、購入された不動産に引っ越しされるそうです。
家の中は荷造りされた箱で一杯でした。
聞くと、この家は店舗と住居が一緒の不動産で、
ご主人が商売をなされ、子ども達はこの家から学校に
通ったそうです。
ご主人はすでにお亡くなりになり、子ども達も独立しました。
思い出の詰まった家。出て行くことにかなり迷ったそうですが、
一人では大き過ぎる家なので、お引っ越しされることに。
ふっきれたかのように笑顔でお話しされておりましたが、
「ね~」と言いながら、家を見まわしておられました。
色々な思い出が走馬灯のように蘇っておられるのでしょう。
1月12日 木曜日
昨日の確定申告ネタに続けます。
以前債務整理したお客さまからのご相談です。
「転職とかの絡みで、平成20年度は個人で確定申告をしました。
その時に住宅ローン控除を申告するのを忘れていました。
税務署に相談に行くと、もう無理だと言われてしまいました。
先生、どうにかなりませんか?
先生が駄目っていうならあきらめます。」
そんなに期待されても困るんだけど。
専門外だし。
などと思いながら、税務署に確認してみると、
ちょうど法改正があって今年の確定申告までならできるとのこと。
やってみるもんですね。
ちなみに税金の還付は、税金を払っていないとできないですよ(笑)
1月11日 水曜日
もうすぐ確定申告が始まりますね。
個人の方が1月1日から12月31日までの分を申告するわけですが、
毎年計画的に贈与をする場合には、12月31日までに贈与を終わらせて
おかなければ、さらに次の年の確定申告になってしまいます。
12月31日までに贈与を終わらせるとはどういうことか?
「贈与をした日が12月31日までならいい」ということになります。
例えば不動産を、12月25日付で贈与した場合、
登記が年を越してからでも問題ないということです。
1月10日 火曜日
明日は今年一発目の不動産売買取引です。
もちろん昨年から準備はしていたのですが、
抵当権移転登記あり、利益相反あり、と
休みでボ~っとしている頭をシャキッとさせるには、
もってこいのお仕事となりそうです。
1月6日 金曜日
神戸法務局から電話が入りました。
やはり補正の電話でした。
年末に出した会社登記の件です。
長年この業務をやっていると、法律改正になったにも関わらず、
改正前の知識でやってしまうことがあります。
法律改正のたびに勉強会に出席して学習しているつもりなのですが・・・
気を引き締めていかなければなりません!
1月5日 木曜日
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年は東北大震災などいろいろ暗いニュースが続きました。
しかし新年を迎え辰年となりました。
「昇り竜」を信じ、心機一転頑張っていきましょう!
当事務所では、今年も相続登記や贈与登記など、
みなさまのご依頼により親切に、よりスピーディにお応えしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
12月21日 水曜日
師走とはよくいったもので、この時期になるとバタバタしますね。
年賀状の作成、忘年会、お年玉の準備・・・
色々なお方からお声掛けを頂いて忘年会に行くのは嬉しい。
年賀状の住所録の件数が増えていくのは嬉しい。
一年間どんな年だったかを振り返る時期でもあります。
12月20日 火曜日
いよいよ年末ですね。
この時期になると、贈与の登記の依頼が増えます。
年間110万円までの贈与を利用する手続き。
相続時精算課税制度を利用する手続き。
駆け込みで贈与の依頼がございますが、それが税務上
逆効果にならないかどうか、税理士の先生と慎重に
判断しなければなりません。
12月9日 金曜日
前回更新してから2カ月弱経ってます・・・
昨日は神戸家庭裁判所に成年後見の申立の書類を持って行きました。
依頼者と相談を始めてから3ヶ月。
必要書類のご案内をしてからけっこうな時間が経ってしまいましたが、
通帳の再発行やら、保険の確認、株式の確認などで時間がかかったとのこと。
ここで一度財産関係をきちっと調査できたことは良かったのではないでしょうか。
10月11日 火曜日
今日はM&Aに関するセミナーを受けてきました。
日本経済が華やかだった頃、中小企業の承継者と言えば息子だったのですが、
今では半数以上の中小企業の社長さんが後継者問題に悩まされているそうです。
それを反映してか、企業の数もバブル期をピークに毎年2%ずつ減っているそうです。
そこで近年、脚光を浴びているのが「M&A」です。
「M&A」と言えば、資金力のある企業が後継者問題に悩む弱みに付け込んで安く買い叩く
ようなイメージがあったのですが、日本では売側(後継者問題に悩んでいる側)からの
アクションが多いとのこと。
そしてM&Aが成立すると、売った側は従業員を守ることができた、買った側は売り上げをUPできた
と、いわゆるwinwinの関係なんだ、という話を聞いて、今までの意識を改めるとともに、
中小企業の事業承継にも積極的に取り組んで行こうかなと思うようになりました。
9月28日 水曜日
預金口座などの相続手続きのお話です。
Aさんがお亡くなりになりました。お子様がいらっしゃらなかったので、兄弟相続となりました。
兄弟の方はご高齢で、しかも遠方にいらっしゃる方もおられるので、金融機関との連絡は
全て私ですることになりました。預金・貯金・証券など7金融機関との調整です。
こちらで作成する遺産分割協議書に基づいて手続きを進めてくれれば楽なのですが、
全ての金融機関で、所定の用紙への署名・押印(実印)を求められます。
所定の用紙をあっさりくれる金融機関やら、戸籍などを確認してからでないとくれない
金融機関やら、電話でなく窓口に来ないと説明できないとか、対応も様々で、
いかにご高齢の相続人の方々のお手を患わせずにできるか、悩むところでございます。
9月22日 木曜日
若くして亡くなられた方の相続手続きが完了しました。
相続人は妻と小学生の子ども二人。
通常、遺産分割協議をして、相続財産の分配を決めるのですが、
小学生の子どもではそれができません。
かと言って母親が子どもを代理することもできません。(いわゆる利益相反というものです)
そこで必要となるのが、特別代理人の選任という手続きです。
家庭裁判所から子どもの代理人を選任してもらうのです。
今回のケースでは、妻のお父さんと亡くなられた夫のお姉さんになって頂きました。
9月14日 水曜日
Sさんは90歳近くで、最近痴呆症が進んできました。
自分の判断で物事を決めていくことができなくなりました。
どんなトラブルに巻き込まれるかも知れないし、
どんな手続きでも本人確認がうるさい時代です。
ここで必要となる手続きが成年後見制度です。
以前は時間がかかる面倒な手続きでしたが、近頃では1~2ヶ月あれば
成年後見が認められるようになってきています。
成年後見が認められれば、色々な手続きは成年後見人ができるようになります。
今回のケースでは、同居の娘さんに後見人になって頂くことになりました。
9月5日 月曜日
離婚をされた女性からの相談です。
離婚後、元夫が自宅マンションを売却しました。
売却代金がローン残高に足らず、百万ほど借入をしました。
そして元夫から、
「この借金は二人で住んでいた住宅のためのものだから、半分払ってくれ」
と言われました。
かなりしつこく言われたみたいで憔悴しきっていました。
調査したことろ、不動産名義も債務名義も元夫単独。
住宅ローンの連帯保証人にもなっておらず、
相談者には支払う義務が一切ないということが分かりました。
8月29日 月曜日
Nさんの債務整理手続きが終わりました。
長年親の介護をしており、親が亡くなったあとに残ったのは借金だけ。
相談に来られたときのNさんは疲れ切っていました。
債務整理手続きで負債をある程度圧縮し、
親名義の不動産があったのでそれを売却して借金返済に充て、
最終的には手元にお金が残りました。
今では再婚も決まり、「今はガ毎日ガーデニングをして楽しんでます!」
とおっしゃった時のNさんは、初めて見たときのNさんとはまるで別人でした。
人生再出発のお手伝いをできて、こちらもとても嬉しく思いました。
8月22日 月曜日
7月末に依頼を受けました、相続放棄のための書類が揃いました。
熊本・山梨などなど、全国から取り寄せるとやはり時間がかかってしまいます。
でも戸籍を集めて相続人を確定させるというのはとても大切な作業です。
ここを怠ると、のちのちひどい目にあってしまいます。
8月15日 月曜日
今日は会社設立のため、名古屋へ出張してきました。
法務局への登記申請だけなら、事務所にいながらオンラインでできるのですが、
定款認証をしてもらう公証役場では本人確認のため出むかなければなりません。
というわけで、新栄にある公証役場に赴き、名古屋法務局へ登記申請を行いました。
8月8日 月曜日
裁判所から電話が入りました。
「呼び出し状が返ってきたので、調査をして上申書を出して下さい」
建物明渡訴訟を提起しているのですが、家賃滞納している被告が
裁判所からの呼び出し状をきちんと受け取ってくれるケースは少ないです。
その度にこちらは現地に行って、「夜電気がついているか」「電気やガスメーターが動いているか」などを
チェックして、住んでいることに相違ない旨の上申書を作成しなければならなくなります。
本当に手間がかかります。
8月5日 金曜日
有限会社の役員変更の登記のご依頼を頂きました。
父親から息子への代表取締役の交代です。
有限会社の場合、新しく取締役になられる方は、
印鑑証明書が必要となります。
また代表取締役が交代になる場合、会社の定款が
必要となります。
あらかじめ定款をご準備して頂けると助かります。
7月29日 金曜日
今日は土地家屋調査士の先生と打ち合わせをしました。
土地の地積を更正してから売却をする段取りです。
この地積更正登記には2~3ヶ月という時間がかかるので、
不動産の売買の日程を調整するのは注意が必要です。
7月28日 木曜日
会社の役員の任期についてです。
以前は、取締役なら2年・監査役なら4年と法定されていたのですが、
現在は株式の譲渡制限を設けている会社なら、10年以内で自由に
任期を決めることができました。
役員の任期が2年、4年、5年、10年と様々で、司法書士事務所としても
管理するのが大変になりました。
7月26日 火曜日
相続放棄のご依頼を受けました。
今回は、相続人の数も多く、また所在地も全国に散らばっています。
費用はかかりますが、こういう案件は私共のような専門職にご依頼
されるのが一番お客様のご負担が少ないかと思います。