事務所活動報告広場
大阪地裁に破産申し立てを行いました。
負債額は1000万円を超えており、本来なら破産管財人が選任される案件です。
しかし負債額の相当額が保証債務であったこと、残りの負債も病気になったためできてしまったもの、
という事情もあってか、管財事件にならず、同時廃止決定となりました。
一度くるってしまった歯車。
元に戻すのは大変でしょうが、本当にまじめな方なので頑張って欲しいです。
5月16日 水曜日
昨日、不動産取引があって、須磨の法務局に書類を提出しました。
今日、事務所に速達の郵便物が届きました。
見ると須磨の法務局から。
えっ、もう登記完了したの?
早いことはいいことですが、
あまりにも早いのでびっくりです。
5月11日 金曜日
抵当権抹消登記の手続きのご依頼を受けました。
かなり特殊な案件で、相手方(抵当権者)が行方不明とのこと。
今日はその行方不明者の調査に大阪に行きたいと思います。
別件で明石と神戸にも行かないといけないので、
今日は一日外出となりそうです。
5月9日 水曜日
事業用定期借地権を登記する必要の有無の質問を受けました。
恥ずかしながら即答できなかったので調べました。
居住用の借地権の場合、建物の登記をするか、建物に住むかで地主に対する対抗要件が生じるので、
わざわざ借地権の登記まではしません。
事業用定期借地権の場合、その借地権の登記をしなければ、事業用借地権のメリットである
「期間の更新がない」「建物買い取り請求がない」が対抗できなくなってしまいます。
借主側よりも地主側に登記をする必要性があるということですね。
5月8日 火曜日
登記簿謄本、公図・地積測量図などの図面は、オンラインで請求できます。
私がまだ司法書士事務所で働きだしたころは、
今のようにパソコンはなくワープロ全盛の時代で、オンラインネットワークなどなく、
全ていちいち法務局に赴かなくてはなりませんでした。
下積み時代は毎日と言っていいほど法務局通いをしておりました。
それが今では、パソコンから入力するだけで請求できるので、
法務局に通う回数も激減しました。
とても便利になりましたが、ちょっぴり寂しい気もします。
5月2日 水曜日
ゴールデンウィーク真っ只中ではありますが、もちろん仕事をしております。
電話も少ないので、相続人の確定のため、戸籍をじっくりと読み込んでおります。
不動産の名義が、依頼主の曽祖父なので、家督相続あり・代襲相続あり・相続人多数!
かなり手強いのです。
でもここで間違えるとどうしようもないので、少しのミスも許されません。
4月20日 金曜日
月曜日に不動産売買の立ち会いがあります。
売主は法人です。
売主が法人の場合、会社の実印を社外に持ち出せるかどうかの確認が重要です。
持ち出せるなら決済の場所で、持ち出せない時は事前に準備しておきます。
今回は普段は持ち出ししない会社なのですが、
偶然、会社が実印を預けている貸金庫が決済場所の銀行なので、
持ち出ししているのと同じ状態で、気が楽です。
4月19日 木曜日
相続登記のご依頼を受けていた方から書類の準備が整ったとのご連絡。
相続登記が終わり次第、売却の手続きに入るので、
今日事務所で書類確認後、不動産会社の社長と顔合わせの段取りです。
4月18日 水曜日
成年後見の相談を受けました。
成年後見制度は、財産管理や身上監護を通して本人の権利を守るための制度ですが、
逆に以下のように本人の行為が制限されます。
1.選挙権及び被選挙権がなくなる
2.会社の役員になることができない
3.弁護士・医師・歯科医・司法書士・行政書士など専門資格を失う
4月17日 火曜日
遺言の相談を受けました。
おじさんが亡くなりそうなので、遺言を書いてもらおうと思うのだが、
おじさんの腹違いのお姉さんが遺留分を主張しそうだ。お姉さんに財産がいかない方法は?というもの。
遺留分という言葉はみなさん御存じだと思いますが、
兄弟姉妹には遺留分はありません。
つまり子どもや配偶者、親などの相続人は遺留分を主張できますが、
兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
今回も遺言書さえあれば、100%相談者の名義に変更できます。
4月16日 月曜日
会社の役員変更のご依頼を受けました。
取締役二人、代表取締役二人。つまりお二方とも代表権があります。
代表取締役が二人というパターンは少なくはありません。
でも印鑑を法務局に届け出る(会社実印)のはどちらか一人だけの場合がほとんどです。
登記申請には会社実印の押印が必ず必要となりますので、
どちらが会社実印を届け出たのか覚えときましょう!
4月13日 金曜日
今日は顧問契約をしている会社訪問に行ってきます。
神戸法務局に寄ったあと、相続のための戸籍集めに動きます。
今日は一日外出になりそうです。
4月12日 木曜日
昨日の荒れ模様の天気とは打って変わっていい天気ですね。
その昨日ですが、お客さまから相続に関する相談を受けました。
老人ホームにいたお婆さんがお亡くなりになりました。
子どもはおらず、夫も既に他界しているため、兄弟相続となります。(もちろん親はもう他界している)
相続財産は通帳1冊。その通帳が相続人の一人である姪の所に送られてきました。
姪の考えは、その通帳を自分の名義に変えて、お世話になった老人ホームに寄付したいという事でした。
通帳の名義変更は、相続人全員の印鑑証明書と実印が必要となります。
長年に渡りその亡くなったお婆さんを世話していたのは唯一その姪だけなので、
相続人の全員が姪への名義変更を喜んで協力してくれればいいのですが。
こういう手続きって、大多数は事情を理解してくれて協力してくれるのですが、
ほんの一部の人が難癖をつけてくるんです。
4月11日 水曜日
過払い金の残された論点として、特定調停の問題があります。
全部の取引履歴の開示がなく、あるいは調停委員が厳密に引き直し計算をせず、
借主が過払い金の存在を認識できないまま、(過払い金を請求しないまま)特定調停手続きが
終了したというものです。
特定調停の決定は裁判機関がその判断と意思を法定の形式で表示したものだから、
調停の当事者に錯誤があっても無効にはならないという考え方があります。
しかしながら調停合意、訴訟上の和解、裁判外の和解では錯誤無効の余地があることから、
この過払い金の発生につき錯誤があるような特定調停手続きでも錯誤による無効を主張でき、
過払い金を請求することができるのではないかという考え方も出てきています。
4月10日 火曜日
不動産の名義変更と税金は切っても切れない関係にあります。
よく遭遇するのが、相続で取得した不動産を売却する時の不動産譲渡所得税の問題です。
譲渡所得税とは、1000万円で購入したものを2000万円で売却した場合、プラスになった1000万円に
かかってくる税金です。
相続で取得した不動産の場合、先代がこの不動産をいくらで購入したかが不明な場合が多いので、
高額の譲渡所得税がかかってくる場合があります。
特別控除などありますので、しっかりと税理士等の専門家と調整した上で名義変更をしなければいけません。
4月9日 月曜日
懇意にして頂いている社長から、不動産売買の依頼を頂きました。
不動産会社を介さない、知り合い同士の売買です。
売買契約書を作成して、お金のやり取りをして、登記をしていきます。
4月7日 土曜日
今日は相談が4件入っているため、事務所出動中です。
内訳は、相続案件が2件、贈与が2件。
土日は基本お休みとさせて頂いておりますが、事前にご予約を頂ければ対応いたします。
4件の相談は、平日でもなかなかないことです。
むしろ休日だからこそのことかも知れません。
事務所で一人、電話もなく、相談と相談の間は事務処理が進みます。
4月6日 金曜日
不動産の財産分与と税金についてです。
離婚が成立し、夫名義の不動産を財産分与として妻名義に移転することになりました。
この時、財産を受ける側の妻には税金がかかるのでしょうか?
答えは「かからない」。
例え夫名義の財産であっても妻の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられる、
つまり夫婦共有財産の清算という観点から税金がかからないのだそうです。
これは不動産に限らず預金などでも同じです。
一方、不動産を渡した夫の方はどうか?
これは「譲渡所得税がかかる」。
常識的には、「3000万円の自宅を失った」のですが、税務署は「現金で3000万円支払うべきところを、
不動産を移転し、3000万円の支払い義務を免れるという対価を得た」のだそうです。
う~~ん。理解しがたい解釈ですね。
なお、現金・預金で支払った場合には税金はかかりません。
4月5日 木曜日
相続登記のご依頼を受けました。
建物の登記簿謄本と評価証明書を取り寄せたところ、登記簿上は「平家建」、評価証明書では「2階建」。
相談者に確認したところ、現況は2階建。どうやら増改築して、登記はしていなかったようです。
通常は、登記簿を現況に合わせる登記をしてから、相続による所有権移転登記を行います。
ただ、今回は、建物の築年数が60年以上とかなり古く、取り壊す可能性が高いので、
登記簿はこのままにしておいて、建物滅失登記で処理していこうかなと考えています。
4月4日 水曜日
弁護士から財産分与を原因とする所有権移転登記の相談・依頼を受けました。
判決の内容は、
2 原告は,被告に財産分与を原因とする共有持分移転登記手続をせよ。
3 被告は,原告に対し,第2項に定める共有持分移転登記手続を受けるのと引換えに, 380万円を支払え。
判決に基づく登記権利者による単独申請ということになり、登記義務者の印鑑証明書や実印は
不要となります。
ただし今回は380万円支払えという条件がついているので、
380万円支払って、領収書をもらって、その領収書を裁判所に持って行って、
執行分付与というものをもらってから登記申請することになります。
4月3日 火曜日
固定資産評価額は3年に一度見直されます。
これを評価替えといいます。
平成24年度は評価替えの年にあたります。
明石、西宮、尼崎と見ましたが、少し下がってますね。
今回は上がるんじゃないかなと思っていたのですが。
ただ場所によっては上がっているところもあると思います。
4月2日 月曜日
知り合いのお父様がお亡くなりになりました。
お父様は有限会社を経営されていたので、
知り合いが後を継ぎます。
その代表権変更登記の依頼を受けました。
代替わりを機会に、目的変更・増資も検討するとのこと。
これからしばらくは大変だとは思いますが、
頑張って欲しいと思います。
3月29日 木曜日
不動産の売買取引に行ってきました。
売買をするにあたり、売主の登記簿上の住所と現在の住所が
異なる時は、住所変更登記をしないといけません。
住所変更登記をするには、住民票などの過去と現在の住所の
つながりが分かる書類を準備しないといけないのですが、
何回か住所変更していると、書類を整えることができない場合があります。
こういう場合は、印鑑証明書を添付した「上申書」を用意すれば大丈夫です。
3月28日 水曜日
会社解散登記の依頼を受けました。
流れとしては、
第一段階 株主総会で会社解散を決議→清算人を選任
第二段階 会社を解散する旨を官報公告に出す(2ヶ月)
第三段階 清算結了登記
解散登記と清算登記の間は、会社の財産を清算する期間です。
不動産は売却して現金化し、借金は返済し、
残った財産は株主に分配したりします。
全て清算し終わった後、清算結了登記をして全て終わりです。
会社解散登記で終わりというわけじゃないんですね。
3月22日 木曜日
ほぼ2カ月ぶりの更新となってしまいました。
「肺血栓塞栓症」という症状で手術をし、
2月一杯入院しておりました。
ご迷惑をおかけしました。
リハビリも順調に進み、
先週あたりからボチボチと事務所に出てきてます。
1月30日 月曜日
相続登記のご依頼を受けました。
登記簿で亡くなられた方(被相続人)の住所を確認すると
神戸市灘区○○字○○△△番地となっています。
現在住所は神戸市灘区○○町○丁目○番○号と表記されます。
役所によって時期は違いますが、昭和40年代に古い表記から新しい表記へ
「住居表示実施」が行われた結果です。
相続登記では住所変更登記は必要ありませんが、
住居表示実施の証明書をとって、住所のつながりは確認しておかなければなりません。
これがまた役所の仕事がいい加減で、証明書がない場合が多いんです。
1月27日 金曜日
いつもお世話になっている不動産やさんから
不動産売買契約書の内容確認のご依頼を受けました。
論点は、
「売主が法人であるが、ただ今、会社合併手続き中である。
売買契約の時には名義はAであるが、所有権移転時にはBに
なっているかも知れない。この事をどう記載したらいいか?」
というものでした。
契約書案を提示すると共に、会社履歴事項証明書を確認し、
会社合併の官報公告がいつなされたか、またはいつするのかを
売主に確認するようお願いしました。
不動産の売買は金額が大きいので、慎重に慎重を重ねる必要があります。
1月26日 木曜日
今日は、いつもお世話になっている社長さんとランチです。
摂津本山においしい中華料理屋さんがあるとのこと。
この社長は不動産でちょっとした財産を築いたお方で、
自分の考えをしっかり持っているので、
バブル時期にも踊ることなく、着実に歩んでこられた尊敬できる人です。
お子さんがおられないので、遺言書の作成など相続対策のお手伝いを
させて頂いております。
1月25日 水曜日
会社設立登記のご依頼を頂きました。
もともと長年にわたってお父様が個人事業をされていたのですが、
息子さんに代替わりするにあたり、法人化することに。
会社の商号・目的・役員・資本金などなどを決めていき、
公証役場で定款認証→法務局へ設立登記申請となります。
1月24日 火曜日
有馬にある別荘の所有権移転登記手続きを依頼されました。
売主と買主が直接売買するので、不動産仲介業者は入りません。
登記手続きだけでなく、売買契約書の作成・マンションの管理組合の
変更手続き・固定資産税の日割り計算など所有権移転に関わる
様々な周辺業務もこなす必要があります。
仲介業者が入る手続きでは、決済当日に売主・買主と会うだけなので、
今回のように事前に色々と打ち合わせできるのは、
相手の顔が見えてやりやすいですね。
1月23日 月曜日
今日は、神戸家庭裁判所に、
先日申し立てをした成年後見の面談に行ってきます。
面談には、本人様と成年後見候補者の方に行って頂きます。
私も付き添いという形で加わってきます。
面談では、名前や住所、生年月日、年齢などを聞かれ、
100から7を引いていって下さい、みたいなことも試されます。
本人と候補者の生活状況や今後の方針なども確認されます。
今回は本人が高齢者なので、あっさり認められるでしょう。
1月20日 金曜日
会社の清算手続きのご依頼を受けました。
流れとしては、
1.株主総会で解散決議、清算人の選任を行う。
→解散・清算人選任登記手続き
2.官報にて解散公告を行う。
3.決算報告書を作成する。
→清算結了登記手続き
となります。
1月19日 木曜日
昨日の建物明渡訴訟の裁判所でのやり取りです。
裁判長 「原告は訴訟を陳述しますか」
私 「はい」
裁判長 「証拠の原本を持ってきていますか」
私 「はい」
と言って書記官に証拠原本を渡す。
裁判長、証拠を確認する。
裁判長 「被告は出てきていないし、答弁書も出していないので、
原告の訴状の内容のとおりとして結審します。」
と言って判決主文案を読み上げる。
これで終わり。時間にして3分程度。
ここに来るまでの時間が長かったんですけどね。
1月18日 水曜日
今日は10時から尼崎簡易裁判所にて、建物明渡訴訟があります。
半年分の家賃滞納がありました。
まず間違いなく勝訴判決が出て、建物明渡の執行手続きへと移ります。
荷物を置きっぱなしで夜逃げ同然で建物を放置されると、
荷物の保管や処理やらでとても費用がかかってしまいます。
そうはならないように訴訟手続きは進めながら、自ら出て行くように
促していきます。
今回は自ら出て行くことに同意してくれておりますが、
病気で働けていないので、滞納家賃分はあきらめることになるでしょう。
家主としては滞納分はあきらめて、すぐにでも新しい人に借りてもらった
方がお得というわけです。
1月17日 火曜日
阪神大震災から17年が経ちました。
午前5時46分。
神戸市の東遊園地で行われる追悼式に併せて、
黙とうを捧げました。
当時私は神戸市垂水区に住んでおり、
マンション自体は大丈夫だったのですが、
家の中がぐちゃぐちゃになり、
また神戸の街並みが一変したのを
今でもはっきり覚えています。
神戸市では、震災を経験していない人口が3分の1を超えたそうです。
次の世代に震災の教訓をどう伝えていくか、
大切な問題だと思います。
1月16日 月曜日
「相続を放棄する」。
この言葉には二つの意味があるように思います。
一つは法律用語の「相続放棄」。
これは家庭裁判所を通じて相続を放棄するもので、
財産も負債も全て相続しないということになります。
二つは「遺産分割の中での放棄」
これは相続人で話し合って、
例えば、私は放棄して長男に不動産を譲るというものです。
この場合、財産を放棄したからといって、負債まで放棄したことにはならないので、
負債をどうするかまでをきっちり話し合っておくことが重要となります。
1月13日 金曜日
13日の金曜日ですが、めげずにいきましょう。
年末に不動産を購入された方に権利証を届けてきました。
明日、購入された不動産に引っ越しされるそうです。
家の中は荷造りされた箱で一杯でした。
聞くと、この家は店舗と住居が一緒の不動産で、
ご主人が商売をなされ、子ども達はこの家から学校に
通ったそうです。
ご主人はすでにお亡くなりになり、子ども達も独立しました。
思い出の詰まった家。出て行くことにかなり迷ったそうですが、
一人では大き過ぎる家なので、お引っ越しされることに。
ふっきれたかのように笑顔でお話しされておりましたが、
「ね~」と言いながら、家を見まわしておられました。
色々な思い出が走馬灯のように蘇っておられるのでしょう。
1月12日 木曜日
昨日の確定申告ネタに続けます。
以前債務整理したお客さまからのご相談です。
「転職とかの絡みで、平成20年度は個人で確定申告をしました。
その時に住宅ローン控除を申告するのを忘れていました。
税務署に相談に行くと、もう無理だと言われてしまいました。
先生、どうにかなりませんか?
先生が駄目っていうならあきらめます。」
そんなに期待されても困るんだけど。
専門外だし。
などと思いながら、税務署に確認してみると、
ちょうど法改正があって今年の確定申告までならできるとのこと。
やってみるもんですね。
ちなみに税金の還付は、税金を払っていないとできないですよ(笑)
1月11日 水曜日
もうすぐ確定申告が始まりますね。
個人の方が1月1日から12月31日までの分を申告するわけですが、
毎年計画的に贈与をする場合には、12月31日までに贈与を終わらせて
おかなければ、さらに次の年の確定申告になってしまいます。
12月31日までに贈与を終わらせるとはどういうことか?
「贈与をした日が12月31日までならいい」ということになります。
例えば不動産を、12月25日付で贈与した場合、
登記が年を越してからでも問題ないということです。
1月10日 火曜日
明日は今年一発目の不動産売買取引です。
もちろん昨年から準備はしていたのですが、
抵当権移転登記あり、利益相反あり、と
休みでボ~っとしている頭をシャキッとさせるには、
もってこいのお仕事となりそうです。
1月6日 金曜日
神戸法務局から電話が入りました。
やはり補正の電話でした。
年末に出した会社登記の件です。
長年この業務をやっていると、法律改正になったにも関わらず、
改正前の知識でやってしまうことがあります。
法律改正のたびに勉強会に出席して学習しているつもりなのですが・・・
気を引き締めていかなければなりません!
1月5日 木曜日
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年は東北大震災などいろいろ暗いニュースが続きました。
しかし新年を迎え辰年となりました。
「昇り竜」を信じ、心機一転頑張っていきましょう!
当事務所では、今年も相続登記や贈与登記など、
みなさまのご依頼により親切に、よりスピーディにお応えしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
12月21日 水曜日
師走とはよくいったもので、この時期になるとバタバタしますね。
年賀状の作成、忘年会、お年玉の準備・・・
色々なお方からお声掛けを頂いて忘年会に行くのは嬉しい。
年賀状の住所録の件数が増えていくのは嬉しい。
一年間どんな年だったかを振り返る時期でもあります。
12月20日 火曜日
いよいよ年末ですね。
この時期になると、贈与の登記の依頼が増えます。
年間110万円までの贈与を利用する手続き。
相続時精算課税制度を利用する手続き。
駆け込みで贈与の依頼がございますが、それが税務上
逆効果にならないかどうか、税理士の先生と慎重に
判断しなければなりません。
12月9日 金曜日
前回更新してから2カ月弱経ってます・・・
昨日は神戸家庭裁判所に成年後見の申立の書類を持って行きました。
依頼者と相談を始めてから3ヶ月。
必要書類のご案内をしてからけっこうな時間が経ってしまいましたが、
通帳の再発行やら、保険の確認、株式の確認などで時間がかかったとのこと。
ここで一度財産関係をきちっと調査できたことは良かったのではないでしょうか。
10月11日 火曜日
今日はM&Aに関するセミナーを受けてきました。
日本経済が華やかだった頃、中小企業の承継者と言えば息子だったのですが、
今では半数以上の中小企業の社長さんが後継者問題に悩まされているそうです。
それを反映してか、企業の数もバブル期をピークに毎年2%ずつ減っているそうです。
そこで近年、脚光を浴びているのが「M&A」です。
「M&A」と言えば、資金力のある企業が後継者問題に悩む弱みに付け込んで安く買い叩く
ようなイメージがあったのですが、日本では売側(後継者問題に悩んでいる側)からの
アクションが多いとのこと。
そしてM&Aが成立すると、売った側は従業員を守ることができた、買った側は売り上げをUPできた
と、いわゆるwinwinの関係なんだ、という話を聞いて、今までの意識を改めるとともに、
中小企業の事業承継にも積極的に取り組んで行こうかなと思うようになりました。
9月28日 水曜日
預金口座などの相続手続きのお話です。
Aさんがお亡くなりになりました。お子様がいらっしゃらなかったので、兄弟相続となりました。
兄弟の方はご高齢で、しかも遠方にいらっしゃる方もおられるので、金融機関との連絡は
全て私ですることになりました。預金・貯金・証券など7金融機関との調整です。
こちらで作成する遺産分割協議書に基づいて手続きを進めてくれれば楽なのですが、
全ての金融機関で、所定の用紙への署名・押印(実印)を求められます。
所定の用紙をあっさりくれる金融機関やら、戸籍などを確認してからでないとくれない
金融機関やら、電話でなく窓口に来ないと説明できないとか、対応も様々で、
いかにご高齢の相続人の方々のお手を患わせずにできるか、悩むところでございます。
9月22日 木曜日
若くして亡くなられた方の相続手続きが完了しました。
相続人は妻と小学生の子ども二人。
通常、遺産分割協議をして、相続財産の分配を決めるのですが、
小学生の子どもではそれができません。
かと言って母親が子どもを代理することもできません。(いわゆる利益相反というものです)
そこで必要となるのが、特別代理人の選任という手続きです。
家庭裁判所から子どもの代理人を選任してもらうのです。
今回のケースでは、妻のお父さんと亡くなられた夫のお姉さんになって頂きました。
9月14日 水曜日
Sさんは90歳近くで、最近痴呆症が進んできました。
自分の判断で物事を決めていくことができなくなりました。
どんなトラブルに巻き込まれるかも知れないし、
どんな手続きでも本人確認がうるさい時代です。
ここで必要となる手続きが成年後見制度です。
以前は時間がかかる面倒な手続きでしたが、近頃では1~2ヶ月あれば
成年後見が認められるようになってきています。
成年後見が認められれば、色々な手続きは成年後見人ができるようになります。
今回のケースでは、同居の娘さんに後見人になって頂くことになりました。
9月5日 月曜日
離婚をされた女性からの相談です。
離婚後、元夫が自宅マンションを売却しました。
売却代金がローン残高に足らず、百万ほど借入をしました。
そして元夫から、
「この借金は二人で住んでいた住宅のためのものだから、半分払ってくれ」
と言われました。
かなりしつこく言われたみたいで憔悴しきっていました。
調査したことろ、不動産名義も債務名義も元夫単独。
住宅ローンの連帯保証人にもなっておらず、
相談者には支払う義務が一切ないということが分かりました。
8月29日 月曜日
Nさんの債務整理手続きが終わりました。
長年親の介護をしており、親が亡くなったあとに残ったのは借金だけ。
相談に来られたときのNさんは疲れ切っていました。
債務整理手続きで負債をある程度圧縮し、
親名義の不動産があったのでそれを売却して借金返済に充て、
最終的には手元にお金が残りました。
今では再婚も決まり、「今はガ毎日ガーデニングをして楽しんでます!」
とおっしゃった時のNさんは、初めて見たときのNさんとはまるで別人でした。
人生再出発のお手伝いをできて、こちらもとても嬉しく思いました。
8月22日 月曜日
7月末に依頼を受けました、相続放棄のための書類が揃いました。
熊本・山梨などなど、全国から取り寄せるとやはり時間がかかってしまいます。
でも戸籍を集めて相続人を確定させるというのはとても大切な作業です。
ここを怠ると、のちのちひどい目にあってしまいます。
8月15日 月曜日
今日は会社設立のため、名古屋へ出張してきました。
法務局への登記申請だけなら、事務所にいながらオンラインでできるのですが、
定款認証をしてもらう公証役場では本人確認のため出むかなければなりません。
というわけで、新栄にある公証役場に赴き、名古屋法務局へ登記申請を行いました。
8月8日 月曜日
裁判所から電話が入りました。
「呼び出し状が返ってきたので、調査をして上申書を出して下さい」
建物明渡訴訟を提起しているのですが、家賃滞納している被告が
裁判所からの呼び出し状をきちんと受け取ってくれるケースは少ないです。
その度にこちらは現地に行って、「夜電気がついているか」「電気やガスメーターが動いているか」などを
チェックして、住んでいることに相違ない旨の上申書を作成しなければならなくなります。
本当に手間がかかります。
8月5日 金曜日
有限会社の役員変更の登記のご依頼を頂きました。
父親から息子への代表取締役の交代です。
有限会社の場合、新しく取締役になられる方は、
印鑑証明書が必要となります。
また代表取締役が交代になる場合、会社の定款が
必要となります。
あらかじめ定款をご準備して頂けると助かります。
7月29日 金曜日
今日は土地家屋調査士の先生と打ち合わせをしました。
土地の地積を更正してから売却をする段取りです。
この地積更正登記には2~3ヶ月という時間がかかるので、
不動産の売買の日程を調整するのは注意が必要です。
7月28日 木曜日
会社の役員の任期についてです。
以前は、取締役なら2年・監査役なら4年と法定されていたのですが、
現在は株式の譲渡制限を設けている会社なら、10年以内で自由に
任期を決めることができました。
役員の任期が2年、4年、5年、10年と様々で、司法書士事務所としても
管理するのが大変になりました。
7月26日 火曜日
相続放棄のご依頼を受けました。
今回は、相続人の数も多く、また所在地も全国に散らばっています。
費用はかかりますが、こういう案件は私共のような専門職にご依頼
されるのが一番お客様のご負担が少ないかと思います。