今、遺言の時代に入りつつあると言われています。最近17年間で40%も増加したという統計もございます。この背景には、公的機関による遺言推進の積極的活動がありますが、財産承継に対する関心の高まり、権利意識の高まりがあるのではないでしょうか。
遺言書は作成しなければならないということはないのですが、以下の場合は作成したほうが望ましいと考えます。お心当たりがあるお方は是非ご相談下さい。
・夫婦の間に子供がいない場合
・養子になった子供がいる場合
・遺言者の内縁の妻(夫)がいる場合
・遺言者について相続人が一人もいない場合
・長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の妻がいる場合
・相続人の中に行方不明者がいる場合
・家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
・現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
・複数の子供の一人に障害を持つ子がおり、多くの遺産をその子に相続させたい場合
・いわゆる先妻の子供と後妻がいる場合
・自分亡き後の配偶者の生活が心配な場合
例えば子どもがいない場合、両親は既にいなくなっているとして、一方配偶者と他方配偶者の兄弟姉妹が相続人になるのですが、相続人の数が時として膨大になる時もあり、また配偶者と全く面識のない兄弟姉妹が相続人になったりして相続関係がややこしくなる場合が多いのです、それを防ぐことが出来ます。
もっぱら在日韓国・朝鮮人の方の相続の問題となることが多いのですが、日本と韓国では相続についての法律が異なります(当たり前ですが・・・。)ある相続が発生した場合に、日本の相続法を適用した場合が具合がいい場合と、逆に韓国の相続法を適用した場合のほうが具合があります。そして在日のほうがお亡くなりになった時、原則韓国の相続が適用されるのですが、遺言により日本の法律を適用すると決めることが出来ます。
遺言書は作成しなければならないということはないのですが、以下の場合は作成したほうが望ましいと考えます。
お心当たりがあるお方は是非ご相談下さい。
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■原本が公証役場に保管されるため、紛失変造の恐れがなく、相続人による隠匿・破棄の恐れがない。 ■家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死亡後即座に遺言を執行できる。 ■文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。 |
■費用がかかる ■証人が二人以上必要である。 当事務所では証人二人をご準備することが出来ます。ご相談下さい。 |
まずはご来所頂く日時をご予約下さい。
ご来所頂く時に以下の資料をお持ち頂ければより個別具体的なご相談が出来ます。(お持ち頂かなくても大丈夫です)

司法書士報酬(自筆証書遺言の場合)
| 種類 | 説明 | 司法書士報酬 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言案文作成 | 財産額1億円以内 | 31,500円 |
| 1億円を超えるもの (1億円ごとに右記金額を加算) |
10,500円 |
司法書士報酬(公正証書遺言の場合)
| 種類 | 説明 | 司法書士報酬 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言案文作成 | 財産額1億円以内 | 52,500円 |
| 1億円を超えるもの (1億円ごとに右記金額を加算) |
10,500円 | |
| 証人立会料 | 1名につき | 10,500円 |
公証人手数料(相続人1人あたり)
| 遺言に記載する財産の価額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 16,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 18,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 22,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 28,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 34,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 40,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 54,000円 |
公証人手数料は、遺言によって財産を相続(又は遺贈)する人数によって異なります。
公証人手数料については、遺言の内容が決まり費用算出が可能となり次第、見積もりを算出させていただきます。