受取人を相続人としている場合、生命保険金は相続人固有の財産となります。
つまり、亡くなった方の借金は相続放棄して処理し、生命保険金はそのまま受け取ることができるということになります。ただし、受取人を亡くなった方ご自身としている場合には、生命保険金は相続財産となってしまうので、相続の中で処理をしていくということになります。
Q1では生命保険金は相続財産とは別に考えるということでしたが、相続税の算出にあたっては相続財産に算入されますので注意が必要です。
遺言で「全財産を妻に遺す」とあっても、子どもに遺留分があるから手続きができないということにはなりません。 「全財産を妻に遺す」という遺言は完全に有効です。ただ遺留分を主張されればそれには応じなければならないということになります。
遺産分割協議は全ての財産についてまとまらなければできないということはありません。
話し合いがまとまっているものから順次遺産分割協議書を作成して手続きを進めていくことができます。
つまり内容が抵触していなければ何通でも協議書を作成していけばいいことになります。
土地については路線価を、建物については固定資産評価額を基にして評価します。
どれだけ年数が長くても、どれだけ内縁の夫につくしていても相続することはできません。しかし相続人不存在手続きの中で、特別に縁故のあるものとして財産の分与を受けることが認められる場合があります。
そんなことはありません。一部の財産のみの遺言も可能です。
「私が死んだら全財産は夫に遺す」とあって夫が先に亡くなっていたら遺言としては意味のないものになります。
そこで「私が死んだら全財産は夫に遺す。もし夫が先になくなっていた場合にはAに全財産を遺す」という内容にしておけばいいかと思います。
・まず相続人全員が遺言の存在を知り、その内容も正しく認識したうえで、遺言と異なる協議を行った場合、その協議は問題なく有効です。
・今回の問題のように、相続人全員が遺言の存在を全く知らず、遺言と異なる内容の遺産分割をしてしまっても、その協議の効力は問題ないと思います。
・問題となるのは、遺言の内容を一部の相続人だけが知っていて、しかもそれが自分の不利になるような内容だった場合に、遺言を隠匿して遺産分割協議をしたという場合には協議が無効となる可能性があります。
・自筆証書遺言には、「遺言の内容の自書」「日付の自書」「署名捺印」です。したがって字の書けない人は自筆遺言証書を作ることができません。
・ワープロで作成したものや録音テープのものは遺言として有効となることはありません。しかし遺言の効力の有無は別にして、亡くなられた方の言い残した内容を、相続人全員が尊重して遺産分割することは何ら問題ございません。
・遺言の中には遺言執行者を指定して下さい。遺言執行者がいない場合には相続人全員の実印をもらわないと手続きが進まない場合が多いです。遺言執行者が指定されていれば相続人の実印は不要となり、手続きが簡便になります。
・原則として資本金は1,000万円未満にすることをお勧めします。消費税の納税義務が2年間免除されるからです。
・御社の業務内容が行政の許認可を受けなければならないものはその基準額。例えば建設業なら500万円必要となります。
・現在のところ資本金を100万円にするところが多いように思います。
・会社設立月の前月を年度末にすることをお勧めします。消費税の免除効果を最大限受けるためです。
例えば6月23日に会社を設立したとしたら、営業年度は6月1日から5月末までという具合です。
法務局へ登記申請をした日になります。大安の日を選ばれる方が多いです。
入れておいて問題ございません。
事業を開始するのに許認可が必要な建設業や人材派遣業においても、事前に入れておくようにします。
人材派遣業に限らず、事業を行うに当たり行政の許認可が必要な場合には、会社目的の文言に注意を払う必要があります。
許認可の申請にあたり定型的な文言があるからです。
自己破産・任意整理・民事再生等の債務整理手続を行った際や長期滞納の場合にいわゆる事故情報(ブラックリスト)となります。ブラックリストになると5年~7年は借入行為ができなくなるというものです。
しかしながら、債務整理をしたからといって必ずブラックリストになるものではないらしいのです。銀行系はかなりの高い確率でブラックリストになる傾向にありますが、信販系・消費者金融系はそれぞれの会社の管理によるのか、ブラックリストになるのかならないかはっきりした基準があるわけではありません。
例えば任意整理をした時、1社だけ残して、他社を債務整理した場合、特に滞納がない限り、残した1社のカードは使い続けることができるケースが多いように感じます。ただこれも100%使えるということは言えず、何らかの事情でカード会社がブラックリストになっている事を知れば解約される可能性はあります。私の今までの依頼者の中で、カードが使えなくなってしまったという話は聞いたことがありません。
1. 破産・民事再生の手続をとった場合
この二つの手続は裁判所を通す手続です。よって進捗状況が官報に掲載されます。官報とは国の発行する新聞で、休日以外の月~金まで毎日発行されるものです。
問題はこの官報をどれだけの人が見ているか?ですが、はっきり申し上げて官報を見ている人なんていません。だから破産・民事再生の手続きをしている事を他人である第3者に知られる可能性は0に近いと思います。
一方同居している身内の方に内緒でしたいという方もいらっしゃいますが、当事務所では、身内の方には今現在の状況を全て相談・説明してから、ということを前提にしてご依頼をお受けしております。手続き上の問題でも、今後の生活の立て直しでも、ご家族の援助なしには債務整理はなし得ないと思うからです。
2. 任意整理の手続をとった場合
この手続は裁判所を通さない手続です。官報への掲載はありません。第3者に知られる可能性は全くありません。
またいろいろあって身内にはどうしても相談できないというやむを得ない場合はこの手続を選択することになるでしょう。
保証人は、お金を借りた人が破産・個人再生などの手続きをとっても、残りの借金を返済する義務を負います。
債務整理手続を行うと、保証人は債権者から一括返済請求を受ける恐れがあります。
回避策としては、保証人も一緒に債務整理をする、保証人が債権者と交渉して分割払いにしてもらうというのがあります。
ただ引き直し計算をした結果過払いが生じていて借金がなくなっているというような場合はもちろん返済する責任はありません。保証人になっている、もしくはなってもらっている場合、ややこしい場合が多いので専門家に全ての事情を話し、まかせるのがいいかと思います。
免責不許可事由とは、
①ギャンブルなどでお金を使いまくった!
②過去7年以内に破産をしたことがあるというような場合に、免責決定が出ずに借金が帳消しにならない事情のことを言います。
こういう事情がある場合に、破産手続きができるか?なんですが、①については、正直に全て話し、心から反省しているということなら裁判官の裁量で免責決定が出ています。 ②については、破産は難しいと思いますが、小規模個人再生手続なら可能です。小規模個人再生では借金が80%カットになりますので、多少なりとも楽にはなるかと思います。
裁判所の手続においては、絶対に隠し事やうそをつくという行為はすべきではありません。このような行為こそが免責不許可事由になってしまいます。