任意整理とは,裁判所を利用せず、債権者と直接話し合い、和解していく手続です。
メリットとして
1. 高い利息を法律の範囲内の利息に引き直し、債務額を圧縮することができる。
2. 和解後の将来利息をカットすることができる。(退職金予定額の8分の1、車、住宅など)
3. 過払金の回収をすることができる。
4. 裁判所を利用しないので家族にばれないように手続を進めることができるなどがあります。
元々の利息が低い、取引年数が短いなど①の債務の圧縮を期待できない場合でも②の利息の発生を止めるというメリットを生かしてしっかりとした目に見える債務返済計画を立てることができます。
借金の額が500万円あり、自己破産しかないと思っていらっしゃった方が、逆に300万円返ってきた(任意整理・過払手続)という場合もあります。
完済しててもう取引は終わってるから過払金の請求はできないということはありません。完済してから10年経ってしまうと時効で過払金の請求はできなくなってしまいますが、それまでなら例え取引が終わってても出来ます!!
債権者の数、借入額の合計、借入期間などおおまかなことをお聞きします。費用の件も遠慮なくご相談下さい。

借入先のカード・契約書・領収書などの一切の資料、生活に使っている通帳などを持参して頂きます。

債権者からの取立が止まります。

再度事務所へ来て頂き、債権者からの回答が正しいかどうか確認します。

| 債権者1社あたり | 2万円 |
|---|---|
| 借金が減った額に対して | 10%の成功報酬 |
| 増額(返還請求額)に対して | 20%の成功報酬 |
当事務所では着手金は頂いておりません。
| 債権者 | 借金の額 | 取引期間 | 引き直し後の借金の額 |
|---|---|---|---|
| A社 | 100万円 | 10年 | -120万円 |
| B社 | 50万円 | 8年 | -30万円 |
| C社 | 50万円 | 5年 | 10万円 |
| 総額 | 200万円 | -140万円 |
当事務所では着手金は頂いておりません。
事例によると、ABC3社から合計200万円あった借金が、利息制限法で再計算してみると
逆に140万円返ってきています。
つまり、債権者が3社あるので 3社×2万円=6万円
借金が190万円減っているので 190万円×10%=19万円
返還額150万円生じているので 150万円×20%=30万円
報酬は合計で55万円ということになります。
実際には150万円の過払いが生じていますので、C社へ10万円を一括払い、司法書士へ報酬を55万支払った85万円が手元に返ってくるということになります。
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■自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取り立てもなくなる。 ■利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。 ■将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。 ■「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払を続ける) ■手続きを全て司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障がない。 |
■ブラックリストに載り、5~7年、借入やローンが組みにくくなり、カードが作れない。
■引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。 |