債権者側からすれば、それはないんじゃないの?というぐらいの有難い手続きです。
破産手続きは全ての財産をお金に代えて債権者に配当するというものですが、個人再生手続きは自分の資産価値以上の借金を支払いさえすれば自分の資産を守れるというものです。
数多くの案件を扱ってきましたが、何度やっても「ほんまかいな」と思ってしまいます。
便利な手続きなだけに条件がいろいろとあり、全てが下の例のようにうまくいくとは限りませんが、借金が多すぎて整理したい、守りたい資産がある、どうすればいいか分からないという方、是非当事務所にご相談下さい。
1. 借金総額を5分の1に減額する。
2. 資産価値を計算する。
(99万円を超える現金、預貯金、生命保険解約返戻金、退職金予定額の8分の1、車、住宅など)
3. 1と2の多い方を3年分割で支払っていく。というものです。
例えば借入総額が750万円あるとします。
資産は、現金20万円、預貯金45万円、生命保険解約返戻金21万円、
退職金予定額200万円、平成12年式の車、
売却予定額2000万円、住宅ローン残り2500万円とします。
750万÷5=150万円
現金は、20万円ー99万円・・マイナスなので資産0円
預貯金 45万円
解約返戻金 21万円
退職金 200万÷8=25万円
車 7年経過分は資産価値0円
住宅 2000万ー2500万・・マイナスなので資産0円
以上合計91万円
①と②を比べて多い方の①150万円を3年で分割払いしていく。
以上のように、生命保険、車、住宅を持ったまま、借金を750万→150万に減額することができたというわけです。
債権者の数、借入額の合計、借入期間などおおまかなことをお聞きします。費用の件も遠慮なくご相談下さい。

借入先のカード・契約書・領収書などをご持参下さい。(何もない!という場合でも大丈夫です)
ご依頼頂いた時から債権者へ支払いを止めることができます!


(事務所には数回来て頂くことになると思いますが、お客様ご自身で裁判所に出向く必要はございません。)
| 裁判所に体する予納金 | 11,928円 |
|---|---|
| 申立書貼用印紙(収入印紙) | 10,000円 |
| 予納郵券(切手) | 10円切手×10枚 80円切手×10枚 他多数 (3,000円~5,000円ぐらい) |
| 通常 | 262,500円(税込) |
|---|---|
| 住宅ローンがある場合 | 315,000円(税込) |
当事務所では着手金は頂いておりません。
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■個人民事再生を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取り立てもなくなる。
■借金の総額(住宅ローンを除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し、そこで確定した借金の総額をさらに5分の1または100万円のいずれか多い額まで減額することができる。 ■住宅を守ることができる。 ■「自己破産」と異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きを進めることができる。 |
■ブラックリストに載り、5~7年、借入やローンが組みにくくなり、カードが作れない。
■官報に掲載される。(但し、一般人が官報をみることはほとんどない) |