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月別アーカイブ: 2019年5月

農業法人の設立

農業法人の設立のご依頼を頂きました。

農業法人はどうやって設立するのか?

会社や法人を設立するには、例えば、
株式会社・社団法人・医療法人・NPOを立ち上げるにはそれぞれ法律に基づいて設立手続を進めていきます。
そして社名には「株式会社・社団法人・医療法人」の名称を用いなければなりません。

一方農業法人は、○○農業法人という法人を設立するのではなく、通常通り株式会社を立ち上げ、その株式会社の目的や株主構成・役員構成が農地法の趣旨にかなっているもの(農業委員会の了解を得ることができるもの)を農業法人と称することとなります。

さきほどの会社を「農地所有適格法人」と言いますが、規制緩和により通常の株式会社でも農地を借りることができたりします。(所有はできません・・)

農地を扱う場合、各市町村には農業委員会という組織があり、その土地ならではの規制があったりすることが多いので、事前の打ち合わせが大切になってきます。

遺言書の立会人(証人)のなすべきこと

今日、遺言公正証書の立会人(証人)となるべく、公証役場に行ってきます。

さて、この立会人。
いったい何をするのでしょうか?

立会人とは、遺言の作成に立会い、作成された遺言が遺言者の真意に出たものであることを証明する者であり、その場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明する者です。

私が意識している点は、まさに遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかです。
半分認知が入っているような状況では、とうてい遺言者の真意に出たものであると言うことはできません。
雑談をしたり、公証人とのやりとりを聞いたりして、「あぁ、この人はしっかりしているな」という印象を持つことが私の立会人としての仕事だと思っております。
そして印象に残った雑談の内容などを記録として残しておきます。

ちなみに立会人は、遺言の内容が真実であることを証明する責任は負いません。

ワイン特区って?

ワイン特区とは簡単にいうと、
「ワインを作る規制が緩い地域」のことです。

酒税法によると、ワインを作ろうと思えば、
年間6キロリットル以上作らなければなりません。
年間6キロリットルってどれぐらいかというと、8000本ぐらいになります。

それが特区では、2キロリットル以上で大丈夫となります。
作らなければならない量が3分の1に緩和されていますね。
これにより、まずは小さくスタートして創意工夫をしながら
ワイナリーを大きくしていくという夢を持ちやすくなりますね。

ちなみに今回考えているワインを作る場所は、
「千曲川ワインバレー特区」になります。

近畿圏には今のところございません。

ワインを作りたい!

「ワインを作りたい!」
とある社長が軽井沢を旅行しているときに思い立ったのが昨年の12月。

ワイン作りのセミナーに参加し、勉強しているという話は聞いていました。

そして先週、

「農業法人を立ち上げたい」

という相談を受けました。

長野県でワイン特区があり、そこでワイン作りをやっていきたい。
もう苗は確保している。

ってどんだけ行動早いんや!
と思いましたが、これが経営者の行動力なんですね。

会社作ったり、農業委員会と打ち合わせしたり、
お手伝いさせて頂きます。

長野出張 楽しい仕事になりそうです。

漫画家さんの会社設立

漫画家として活躍しておられる方の会社設立のお手伝いをさせて頂きました。

漫画家さんとの接点は初めてなので、業界の面白い話がたくさん聞けて面白かったです。

その漫画家さん、GW中に誕生日を迎えたのですが、徹夜だったとのこと。

せめて何か面白いアイディアでも提供できればいいのですが・・・