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日別アーカイブ: 2019年3月20日

会社登記が遅れた 過料の通知がきた

会社登記は、原則として変更があった時から2週間以内に変更登記をしなければなりません。この期間を経過して申請した場合、「過料」という制裁金が課されることもあります。

この過料、法務局ではなく、裁判所が決めます。過料の範囲は100万円以下となっておりますが、過料の算定方法は公表されておりません。
ただ、1日でも過ぎたら過料を払わなければならないかというと、そうでもありません。

実際には、
1年2ヶ月遅れ・・・2万円
2年遅れ・・・・・・4万円
有限会社の取締役の住所の変更を40年間していなかった・・過料なし
役員の死亡による変更登記を1年遅れた・・過料なし
というケースを聞いたことがあります。

まったく私の感覚ですが、
有限会社は役員変更をしなくていいから、住所の変更登記を忘れていても仕方ないか
役員が死亡したから、後任を選任するのに時間がかかって仕方ないか
など、そのあたりの事情は斟酌してくれるのかな。
ただ、株式会社に対しては厳しくなっているような気がします。
裁判所の裁量ですね。

だから、過料いくらぐらいきますか?と聞かれても私にはお答えできないのです。

速やかに変更登記は済ませておきましょう!