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月別アーカイブ: 2019年2月

相続税対策としての贈与~3年内加算ルール~

相続税をちょっとでも少なくしようと思い、生前贈与をするご家庭はたくさんあると思います。
贈与税の控除額が110万円あるので、それを利用して時間をかけて贈与していく方法ですね。
しかしながら相続税法では、生前贈与をしてから3年以内に、その贈与した方が亡くなってしまった場合には、その贈与はなかったことにされます。
つまりこの間に行われた生前贈与で渡した財産については、亡くなった時の財産に足し戻して相続税を計算しなければいけないのです。
3年経過しないと節税の効果は一切でてこないということになります。
生前贈与をするのであれば、お元気な時に早い内から始めるのが重要ですね。

実はこの3年内加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
適用される人は「相続人」と限定されています。
なので、相続人ではない「孫」への贈与は、3年内加算のルールは発動しません。
あとはお婿さんやお嫁さん(子供の配偶者)も適用外です。
離婚しちゃったら、返ってきませんけど・・・

ちなみに孫でも3年内加算のルールに引っかかる場合があるので注意が必要です。
一つは遺言書で孫に財産を遺す場合。
もう一つは生命保険で孫に保険金が出る場合。

なお、生前贈与は、その人が認知症になってしまったらすることができなくなります。
相続税の対策よりも緊急度、重要度が高いのは、認知症対策だと思います。
当ホームページの民事信託欄に認知症対策としての家族信託をご案内しておりますので、気になる方は是非参照下さい。

成年年齢についての法改正っていつから?

成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる、
女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳へ引き上げる、
これらの成年年齢に関する改正法の施行日は、
平成34年(2022年)4月1日です。

建物が土地の境界を越境していることに関しての合意書作成

私がよく飲みにいく居酒屋の大将から電話。
大将の自宅の敷地に、隣家の建物の屋根部分が越境しているとのこと。
そこで今後建物を再建築するようなことがあれば、その時は越境状態を
解消する旨の合意書を作成して欲しいとの依頼を受けました。

合  意  書

 ○○(以下、「甲」という。)と△△(以下、「乙」という。)とは、甲所有の後記表示(1)記載の建物のうち、乙所有の後記表示(2)記載の土地に越境している部分(以下、「越境部分」という。)の処置につき次のとおり合意しました。

第1条 甲及び乙は越境部分が別添図面記載のとおりであることを互いに確認します。

第2条 甲は将来、後記表示(1)記載の建物の再建築を行う際、越境部分を自己の責任
と負担において撤去し、越境状態を解消するものとします。

第3条 甲は後記表示(1)記載建物を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

第4条 乙は後記表示(2)記載土地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

以上、合意成立を証するため、この合意書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有します。

平成  年  月  日

甲           ㊞

乙           ㊞

不動産の表示

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の方式緩和が2019年1月13日から始まりました。

緩和のポイントは、
「財産目録」については代筆やパソコンによる作成が可能になった
ということです。
登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法も可能です。

添付した財産目録の各ページに署名と押印が必要となります。
財産目録が両面にある場合には、その両面共に署名・押印が必要です。
契印は必要ないとのことです。

少し先の話ですが、2020年7月10日から
自筆証書遺言が法務局で保管される制度が始まります。
保管制度を利用した自筆証書遺言は裁判所の検認が不要
の扱いになるということです。