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日別アーカイブ: 2018年1月17日

みなし解散通知書が来た!

みなし解散という登記制度があります。
12年以上何の登記もしていないと活動していない会社であるとみなされて、
法務局が職権で解散登記をしてしまうというものです。

法務局は、昨年の10月12日に,該当する法人に対し、みなし解散登記をする旨の
通知を行いました。

その通知を受けた会社から、解散登記が入る前に普通の状態にして欲しい
旨の相談を受けました。
登記簿を拝見すると、平成17年6月の登記が最後になっています。
そこで以下のような登記を行いました。

取締役A
平成16年11月30日重任
平成17年6月27日登記

平成18年11月28日重任
平成29年12月27日登記

平成28年11月29日重任
平成29年12月27日登記

赤字が今回登記申請した部分です。
他の取締役についても同様です。
平成18年と平成28年の株主総会議事録など過去の書類を
作成して登記申請をやっていきます。

但し、登記懈怠による過料が発生する可能性があります。

役員の任期が最長10年まで延長することができるようになったので、
登記を忘れがちになってしまいますが、今一度確認をしておきましょう。