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月別アーカイブ: 2017年6月

賃貸物件がゴミ屋敷になってしまった

賃貸物件がゴミ屋敷になってしまった。
どうすればいいのか?という相談が家主さんからありました。

・家主が何度注意しても、ゴミを片付けようとしない
・隣室があまりの悪臭に耐えかね出て行った

相当ひどい状態だと思われます。

「賃借人は賃貸人に対し、賃借物件を明け渡すまで、善良な管理者の
注意をもって保管しなければならない」という善管注意義務なるものが
賃借人は課せられています。

賃借人はこの善管注意義務に違反しているのですが、違反している
からといって、直ちに家主がゴミを片付けていいわけではありません。

期限を区切ってゴミを片付けるよう内容証明郵便をもって通知し、
何もしなければ、建物明渡訴訟を申し立てることになります。

手続きには数ヶ月時間がかかってしまいます。
今から夏本番。
さらなる環境悪化が心配されます。

代理人による実印の登録について

相続手続きのご依頼を頂戴しました。

相続が開始すると、金融機関や不動産の名義変更の手続きを
する必要があります。

そこで必要となるのが相続人の実印と印鑑証明書です。
実印と印鑑証明書がないと進まない手続きが多くあります。

実印登録をしていない場合、管轄の役所へ行って実印登録を
するわけですが、本人が身分証明書を持っていけば簡単に
できます。

本人が平日忙しくてなかなか役所へ足を運ぶことができない場合、
代理人によって実印登録の手続きをすることができます。
息子の実印登録をお母さんが代理してする場合、
①お母さんの認め印と身分証明書、実印登録する息子の印鑑、
  実印登録申請書と委任状を持って役所へ申請する。
②役所から息子へ照会書が届く。
③その照会書とお母さんの認め印・身分証明書と息子の実印を
  もって再び役所へ行く。
④実印登録完了。
となります。

印鑑カードを交付してもらえるので、印鑑証明書を取得する
ことができるようになります。

韓国籍の相続登記~外国人登録原票の取得~

最近取り扱った、韓国籍の方の相続登記のお話です。

まず韓国から戸籍謄本を取り寄せることから始めます。
取り寄せた戸籍はハングル文字なので、それを翻訳します。
それで相続人が確定できたら、あとは日本人の相続手続きと
同様に、遺産分割協議書などを作成して、登記申請します。

さて今回のケース。
取り寄せた戸籍だけでは相続人が確定できませんでした。

そこで参考資料となるのが、外国人登録原票です。
外国人登録原票の記載事項に、
「世帯を構成する者(続柄・氏名・生年月日・国籍)」があります。
この記載事項をもって戸籍で不足していた情報を補うことができる
ケースがあります。

ところがこの外国人登録原票。法務省入国管理局で一括管理
されているので、取得するのに請求してから1カ月近くかかります。
急いでいる場合には注意が必要ですね。

所有権移転登記後の権利証書

AさんからBさんへ所有権移転登記を済ませたとします。
するとBさんの新しい権利証書が発行され、
Aさんが所有していた権利証書は用済みとなります。

ところがAB間の売買に何らかの錯誤があって、無効となってしまいました。
Bさんへの所有権移転登記を抹消することになります。
すると、一度用済みになったAさんの権利証書はその役割を取り戻します。

今日、お客さんの権利証書を事前確認していたのですが、
その権利証書がまさに上記のケースでした。
大切に保管されていたのですね。

権利証書をもう処分してしまったよ~という場合には、
司法書士による本人確認情報でもって権利証書に代えることになります。
別途費用がかかっちゃいますけど・・・