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月別アーカイブ: 2014年10月

遺言書の効力と遺留分について

「私の全財産を長男Aに相続させる」 とある遺言書について、

「他の相続人には遺留分があるから、この遺言書は有効ではないのでは?」

という質問をよく受けますが、上記のような遺言書は完全に有効です。

全財産をA名義に変更しても法的に問題ありません。

ただ他の相続人から遺留分の請求を受ければ、その分は渡さないといけない

ということです。

ちなみに遺留分の時効は、遺留分を侵害した遺贈・贈与があったことを知ってから1年

相続開始の時から10年です。