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日別アーカイブ: 2014年1月16日

相続対策~死亡保険金~

被相続人が亡くなり、相続人が受け取る死亡保険金については、
相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
したがって、相続税の節税対策としては、保険契約者を被相続人、被保険者を
被相続人、保険金受取人を相続人とし、この非課税限度額を有効活用するの
が基本となります。

しかし、この非課税限度額を超えた部分については、相続税の課税対象とな
り、最高税率50%での課税が行われます。
たとえば、2億という高額な死亡保険金ではあまり有効な対策とはなりません。

このような場合、保険契約者を相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人
を相続人とする「一時所得型」の契約にすることで税金の負担を減らすことが
できます。

相続税が、支払いを受けた死亡保険金の全額(非課税枠を越える分)
が課税対象となるのに対し、一時所得は、課税対象を2分の1にすることが
できるからです。

相続税の死亡保険金の非課税限度額を大幅に超えるような保険契約に加入
されている場合は、一時所得型の保険と併せることで、節税することが可能と
なります。