ブログ

月別アーカイブ: 2013年5月

公証役場で認証してもらった定款の訂正について

先日、新会社設立のため、公証役場にて定款を認証してもらいました。
その会社は介護事業をするための法人で、
会社の目的の一つに「障害者自立支援法に基づく 居宅介護」とあり、
この目的で認証してもらいました。

ところが法務局から
「障害者自立支援法」は、今年の4月1日から
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
に名前が変わっている、との指摘がありました。
定款認証を受けているので、障害者自立支援法の文言のままでも
登記は受け付けますが、どうしますか?と聞かれました。

認可庁である大阪の福祉課に問い合わせたところ、
新規で認可を受ける場合、会社の目的が障害者自立支援法のままでは、
定款変更してもらうことになります、という回答でした。

定款変更して、目的変更の登記をするのは無駄な出費です。
そこで公証役場から「誤記証明」を発行してもらいます。
「障害者自立支援法」は誤記で、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 に
訂正する、という文書を発行してもらいます。
梅田公証役場では無料で発行してもらえます。

この誤記証明を法務局に提出し、申請書を補正して、
無事に正しい法律の名前で会社設立登記ができることになります。

私の勉強不足が招いた事件でした。 反省です。

会社の登記のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。

GW明けの仕事

事務所の休みは原則カレンダー通りです。

ゴールデンウィークは4連休しっかり頂ました。
ゴルフに行ったり、
コナンの映画を見に行ったり、
バーベキューをしたり、
満喫しました。

今日は、連休前にやり残していた事務処理でも
しようかなと思っていましたが、
連休明けということで電話がけっこうあり、
また4月末に出した登記がどんどん返ってきたので、
全てが中途半端に終わった感じです。

連休ボケな一日でした。

明日からはバリバリ働きます。

不動産・会社の登記のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。

長期間返済を放置していた債務の整理

債務整理のご依頼を受けました。

借入先は6~7社あります。
ただ借金は自分のためにしたのではなく、
事業をしていた父親から頼まれてカードを作って、
それを父親に渡していたようです。

だからどれだけ借金をして、どれだけ返済をしていたのか
本人は全く把握しておりません。

5年前、父親が亡くなりました。
自分で作った借金ではないので放置していました。
しかしいくら父親が借りたものとは言え、名義は自分。
借金からは逃れるべくもなく、請求書・督促状・訴状が
いつまでたってもきます。

子どももいるし、いい加減何とかしなくてはいけないと思い、
来所されました。
方針は破産です。

債務整理のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。