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カテゴリー別アーカイブ: 会社登記

みなし解散 会社継続

みなし解散とは、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法務局が解散の登記をするというものです。

直近でいうと、令和3年10月14日(木)に通知が行われ、令和3年12月14日付で解散の登記がされました。

① みなし解散の登記がなされた後、会社を復活させたいと思ったらどうするのか?
みなし解散の登記がされてから3年以内に限り、株主総会の決議で会社を復活させることができます。これを会社継続の登記といいます。

② みなし解散の登記がなされた後、放置しておくとどうなるのか?
商業登記規則81条1項1号によると、
「解散の登記がされた後、10年を経過したとき、登記官は登記簿を
閉鎖することができる」とあります。
この規定によれば、会社が消滅するのは、みなし解散の登記がされた後、10年を経
過した後ということになります。
ただ登記簿を閉鎖することができるとしているだけで、登記官が必ず閉鎖しなければ
ならないということは書いていません。
つまり、10年間放っておけば会社の登記簿が閉鎖される可能性は高いものの、能動
的に、登記簿を確実に閉鎖したいと思ったら、清算結了登記を申請することが必要と
いうことになります。

 

児童自立援助ホーム開設ご報告

法人設立登記をお手伝いさせて頂いた「一般社団法人若葉」様。
尼崎市下坂部地区に児童自立援助ホームが昨日よりオープンしたので、
見に行ってきました。

ここは、親の虐待や育児放棄などの理由で家庭にいられなくなった若者の
居場所となる所で、定員は「女子6名」です。
2階建ての一軒家で、収納がたっぷりとあるとてもいい物件でした。

早速問い合わせがあったとのこと。
私も陰ながら応援していきたいと思います。

一般社団法人若葉

自立援助ホーム若葉、一般社団法人若葉 (wakaba2021.com)

随時寄付を募っておられるので、趣旨に賛同される方は
是非ご協力お願いします。

婚姻前の氏名の登記

税理士法人の社員加入の登記を承りました。

新たに社員に加入される方は、旧姓で活動されており、
日本税理士会より、旧姓を使用することが認められています。

さて今回、旧姓での登記は可能かどうかの質問を受けました。

会社・法人の登記は、戸籍に乗っている「氏」での登記が原則です。
ただし、商業登記法規則81条の2により、旧姓の記録を申し出る
ことができるようになりました。

現状認められている登記は、
戸籍上の「氏」での登記・・・・・・・・・・〇
戸籍上の「氏」と旧姓の「氏」との併記・・・〇
旧姓だけの登記・・・・・・・・・・・・・・×
ということになります。

ただし税理士法人については、商業登記法規則81条の2が準用されておらず、
旧姓の記録を申し出ることができません。
弁護士法人での旧姓使用を求める審査請求がありましたが、
却下されてますね。

株式会社ではできて、税理士法人ではできないって、その違いがよく分かりませんが、
実務ではそのような取り扱いとなっております。

会社の印鑑届出の任意化について

第200回臨時国会において、会社法の一部を改正する法律が成立し、
公布されました。

その中に印鑑届出の任意化があります。
会社を設立する時、まずはハンコ屋さんで印鑑を作ることから始まります。
印鑑を法務局に届け出ることにより、その印鑑は実印として使用されます。
これまでは強制でしたが、それを任意にするということですから、
物理的な物としての「実印」がなくなるということになります。

そうすると印鑑証明書も発行できなくなります。
そこで登場するのが、「商業登記電子証明書」です。
いわゆる「電子署名」ですね。
いよいよ電子の社会が、印鑑の世界に及んできたということです。

電子署名に対応するため、事務所の変革も求められるということでしょうか。

コロナと相まって、一気にオンラインの世界へ強制移管することが、
現実となってきました。

印鑑の届出の任意化は、令和2年度中の実現を目指しているとのことです。

TLO ~技術移転機関とは~

産学官連携を活性化するための組織として、TLOというものがあります。
TLOはTechnology Licensing Organizationの頭文字を取ったもので、
技術移転機関の略称です。

技術移転機関とは、大学の研究室が保有している特許権等を企業に使用させて、
対価として企業から実施料収入を受け取り、それを大学に還元することなどを
事業内容とする機関のことです。
つまり、大学(学)と企業(産)の仲介役を担う機関で、
この機関設立・運営を(官)が支援するという構図です。
東大が出資している(株)東大TLOとか京大が出資している㈱関西ティーエルオーなどがすでにあります。

国立大学の研究室から、TLOの設立に向けての相談を受けました。
TLOなるもの、正直知りませんでした。
ただ今勉強している最中でございます。
日本の技術革新に寄与できると思うと嬉しくなります。

また進捗状況をお知らせしていきますね。

会社設立~会社が出資者の場合に注意すべきこと~

会社を設立する時、資本金がいりますよね。
その資本金の出資は、個人だけでなく会社もできます。
つまり会社も株主になることができます。
親会社・子会社という言葉があるので、それは当然ですよね。

ただ一つだけ注意すべき点があります。
今から設立しようとする会社の目的に、出資する会社の目的の
いずれか一つが入っていないといけないということです。
この点は定款認証を行う公証人もチェックします。

目的の範囲外の会社に出資はできないという考え方ですね。

ワインを作りたい!

「ワインを作りたい!」
とある社長が軽井沢を旅行しているときに思い立ったのが昨年の12月。

ワイン作りのセミナーに参加し、勉強しているという話は聞いていました。

そして先週、

「農業法人を立ち上げたい」

という相談を受けました。

長野県でワイン特区があり、そこでワイン作りをやっていきたい。
もう苗は確保している。

ってどんだけ行動早いんや!
と思いましたが、これが経営者の行動力なんですね。

会社作ったり、農業委員会と打ち合わせしたり、
お手伝いさせて頂きます。

長野出張 楽しい仕事になりそうです。

漫画家さんの会社設立

漫画家として活躍しておられる方の会社設立のお手伝いをさせて頂きました。

漫画家さんとの接点は初めてなので、業界の面白い話がたくさん聞けて面白かったです。

その漫画家さん、GW中に誕生日を迎えたのですが、徹夜だったとのこと。

せめて何か面白いアイディアでも提供できればいいのですが・・・

会社登記が遅れた 過料の通知がきた

会社登記は、原則として変更があった時から2週間以内に変更登記をしなければなりません。この期間を経過して申請した場合、「過料」という制裁金が課されることもあります。

この過料、法務局ではなく、裁判所が決めます。過料の範囲は100万円以下となっておりますが、過料の算定方法は公表されておりません。
ただ、1日でも過ぎたら過料を払わなければならないかというと、そうでもありません。

実際には、
1年2ヶ月遅れ・・・2万円
2年遅れ・・・・・・4万円
有限会社の取締役の住所の変更を40年間していなかった・・過料なし
役員の死亡による変更登記を1年遅れた・・過料なし
というケースを聞いたことがあります。

まったく私の感覚ですが、
有限会社は役員変更をしなくていいから、住所の変更登記を忘れていても仕方ないか
役員が死亡したから、後任を選任するのに時間がかかって仕方ないか
など、そのあたりの事情は斟酌してくれるのかな。
ただ、株式会社に対しては厳しくなっているような気がします。
裁判所の裁量ですね。

だから、過料いくらぐらいきますか?と聞かれても私にはお答えできないのです。

速やかに変更登記は済ませておきましょう!

定款認証~法人が実質的支配者となるべき者の申告書~

会社を設立する時に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。
定款を認証してもらう際の添付書類が一つ増えました。それが、
「実質的支配者となるべき者の申告書」です。

以下の内容を申告します。
・氏名、住居、国籍、生年月日等
・ その者が暴力団員に該当するか否か
・その者が国際テロリストに該当するか否か

法人が株主(実質的支配者)となる会社の定款認証を受けました。
申告書の必要書類は、
・申告書
・法人の印鑑証明書
・法人の履歴事項全部証明書
・法人の株主名簿(法人印を押印したもの)
なおこの場合の法人とは、非上場会社を指します。