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カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

制裁対象リスト

おどろおどろしいタイトルでごめんなさい。

司法書士会を通じて様々なメールが届きます。

・実務参考図書の案内
・不動産登記事務の取扱い
など
これは実務に直結するので助かります。

・犯罪の収益の移動防止に関するリーフレットの案内
会社の設立や不動産取引が犯罪に利用されないために
これも大切なことです。

・司法書士会員の心のケア
みんな苦労してんねんな~

・制裁対象リスト
氏名 アメフド・シャリーフ・アブダッラー・オデー
国籍 ヨルダン
氏名 レダー・アリー・ルミース
国籍 レバノン

「テロリスト等と関連する取引に関する各種法令の遵守」らしいけど、
怖いねん。

19回目の春です

事務所の近くの自動販売機のコーヒー缶が全て、
HOTからCOLDに代わりました。
春ですね~
個人的にはもう少しHOT缶が欲しかったのですが・・・

街中には春らしい光景をたくさん見ることができます。
新入社員
小学校1年生
ギャン泣きしている保育園児

ピカピカの1年生なんて言いますが、
小学校1年生って何であんなに輝いて見えるのですかね。
心の中で「頑張れ」って思いながら目を細めています。

なんとなく不安げにみえる新入社員。
最初からうまくいく事なんて無いんで、
失敗してもいいからどんどん前に進んで欲しいです。

そんな私は開業してから19回目の春を迎えます。
もうベテランといってもいい年齢ですが、
相続登記の義務化、土地所有権の国庫への帰属制度など、
世の中は大きく動いています。
この流れに対応できるよう、頑張っていこうと改めて思うのでした。

通訳品質を上げるための6つのポイント

グローバルですね。
先日、ミナミで有名なとんかつ屋さん「大阪とんかつ(旧ちよ松)」に
食べに行ってきました。1時間以上並んで店に入りましたが、並んでいる人で
日本人は私たち夫婦だけ?っていう感じです。
前も後ろもあの人もこの人もみんな外国の方々でした。
国もヨーロッパ・東南アジア・中国・韓国といろいろです。
日本人どこ行った?

そんな外国の方々が日本で会社を立ち上げたり、不動産を購入したりする時、
司法書士がお手伝いさせて頂きます。
その際外国語の文書を翻訳する必要が出てくるのですが、
私はいつもここにお世話になっております。
株式会社オシエテ
親切・丁寧・早いということで気に入っております。
そのオシエテさんからのメルマガで通訳品質を上げるための6つのポイントを教えてもらいました。
①資料を事前に共有する
②事前打ち合わせを行う
③会議の進行を通訳者に任せない
④発言スピードに注意する
⑤依頼時間を厳守する
⑥無断での通訳音声の録音・録画はNG

私はしがない司法書士。
このような場面がくるよう頑張ります!

日曜日の相談

とある日曜日。
相続の相談ということで事務所にお越し頂きました。

事務所は3階にあるのですが、階下から話し声が聞こえます。
あ~何人かでいらっしゃったのかなと思いながら待っていると
総勢5名での来所でした。
大体の相談が1名か2名なので、5名だと応接室がちょっと手狭です。
椅子は3つしかないので、残り2名はパイプ椅子に座って頂くことになりました。

不動産や預貯金をどう相続するか、相続税はどうか、相続した後の不動産の売却の話など
様々な事を話しました。
依頼内容が決まっていなくても、このように雑談形式で物事を決めていくのは、
こちらにも色々な気付きがあるのでとてもいい機会になります。
例えば不動産を2名の共有名義にした時、持分をややこしい数字、
1万分の2345と1万分の7655に分けるなどはできないと思ってらっしゃるとか、
あぁそうなんだと思うことがちょこちょこあります。

その場ではご依頼頂かなくても、相談だけでも喜んで対応させて頂きます。
日曜日でも大丈夫です。

事件です!違う人の権利証が出てきました!

A氏からB氏へ名義変更した不動産を、またA氏に名義変更する相談です。

B氏に権利証を準備しておいて下さいねとお願いしておりました。
さて実際権利証を拝見すると、それはC氏の権利証でした。

ん?
目を疑いました。
同じ不動産の話です。

登記簿では確かにA氏→B氏へ名義変更されています。
ところが権利証ではA氏→C氏になっているのです。
しかし登記簿にはその形跡が全くありません。
ご本人たちも全く記憶がありません。
法務局で調査してきますということでその場は終了しました。

後日法務局に行って調査すると、
C氏の所有権移転登記は抹消されており、
現在の所有者はB氏であるとの確認が取れました。

このような事は、登記簿がコンピュータ化される過程で、
抹消されている項目は省かれてしまったことにより生じました。

本来なら権利証を見ると、「抹消されている」ことは分かるはずなのですが、
権利証を使わずに所有権抹消手続きをしているとそれも分かりません。

今回は無事にご依頼通り、A氏へ名義変更することができます。

1歳の孫への贈与。できますか?

かかりつけ医から相談を受けました。

「1歳の孫への贈与ってできる?」

贈与の対象は不動産で、不動産の名義を孫にしたいとのことでした。
1歳の孫への贈与による名義変更登記はできます。
もちろん1歳のお孫ちゃんは意思表示ができないので、
ご両親が代わりに意思表示をすることになります。
手続き的には、同意書に実印を押して、戸籍と印鑑証明書を添付
することになります。

登記はできますが、税金に関してはしっかり税理士の先生と相談して下さい。
税金はあらゆるところに潜んでいますんで。

ちなみに納税義務があるのは、1歳のお孫ちゃんです。
税金分も渡しておこうかとかかりつけ医はおっしゃっていましたが、
その贈与税分も贈与したことになってしまい、どこまでも税金が追っかけてきます。

来ました 確定申告の季節

やってきましたね。
確定申告の時期がやってきました。

別に喜んでいるわけじゃないんですけど、
2023年度に贈与をした依頼主様に
「贈与税」や「相続時精算課税制度の申告」の案内をするようにしているので、
私の2月1日の予定表には、昨年に贈与をした依頼主様の名前がずらっと
並んでおります。

1年という時間は長いもので、
私は内容をすっかり忘れておりますし、依頼主様も忘れております。
しかしそこは既に対策済み。
忘却の彼方にある記憶を取り戻せるよう資料はしっかり作っております。
2月1日の予定表に名前を入れておくのも対策の一つです。

贈与税って、国から請求があるんじゃないですよ。
こちらが計算して、こちらから申告をしないといけません。
昔の年貢を納めるような感じですね。

1月のルーティーン 面倒だけど大事!

1月は本来業務以外にもいろいろと作業があります。

一つは司法書士会への年間業務報告。
不動産登記〇〇件、会社登記〇〇件、裁判事務〇〇件などと報告します。
面倒と言えば面倒ですが、昨年度一年の業務を振り返るいい機会です。
今年の4月から相続登記の義務化が始まるせいか、相続登記案件が増えてるな、
会社の組織再編や種類株式の案件が増えてるな、
家族信託の案件が増えてるな、
不動産売買の案件は減っているな、とか。
時代の流れをつかんで、どんな問い合わせがきても大丈夫なように
対応策を考えます。
今年は種類株式や新株予約権などをしっかり研究しようかなと思います。

二つは過去の事件の整理です。
司法書士業務の残存書類には保管義務があります。
3年・5年・10年と保管期間が色々あるので、私はまとめて10年保管しております。
ということで11年前の残存書類を処分するのですが、念のため機密文書扱いにして
専門の業者に引き取ってもらって、廃棄証明をもらうようにしてます。
業者に引き取ってもらうために、ホッチキスの芯を外したり、カーボン用紙を除外したり、ちょっとした作業が必要になります。
面倒ですが、これも振り返りのいい機会になります。
韓国の印鑑証明書が出てきたり、香港当局発行の宣言書が出てきたり、
貴重な資料が出てきたら都度PDFにして保管します。

といった具合に、1月は面倒なルーティーンが多いのですが、
今後の業務を見据えていくうえで欠かすことのできない作業です。

こんなにおいしいフグあるんですね~

高校時代の友人と久しぶりに食事。
友人が予約をしてくれたお店に集合。
西宮市甲子園にあるふぐ料理屋「丸安」さん。
完全個室で、1日10人しかお客さんをとらないとのこと。
しかも営業は11月~4月のみ。
超予約困難店です。

てっさ
白子
焼きフグ
唐揚げ
雑炊

てっちりを抜いたおじさん用のメニューです。
大きくて分厚くて、十分な量です。
てっちり食べないのに、雑炊は味わえるなんて最高~
間違いなく今まで食べたフグで一番おいしいお店でした。
持つべきものは友達ですな。
10年に1回でいいから連れて行ってくれ~

ブログの更新率向上委員会

昨年は16本のブログを更新しました。
少ない!
週1本更新するとして、年52本は更新できるはず。
更新率30%
もうちょっとやってる感じだったけどなぁ

昨年お客様から、司法書士試験は大変難しく、どんな人種の方か全くの未知。
業務内容だけでなく、日常生活も公開された方が興味深いですとのご指摘を頂戴しました。
「誰が知りたいねん!」という思いから、業務以外のブログを排除してきたのですが、せっかくご指摘頂きましたので、今年からちょっとした日常生活の一部を載せていきたいと思います。
ブログの更新数を稼ぐことができるという下心もありますが・・
週1のブログ更新にこだわりたいと思います。