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遺言できる事項は??

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遺言には、遺言者の意思を書くのは自由ですが、
遺言書に書いてあることのすべてが相続人に対する
強制力を持つわけではありません。

法律的な効力が生じる事項を「法定遺言事項」と言いますが、
この中に、
「推定相続人の廃除」
「認知」
「保険金受取人の指定又は変更」(保険法44条)
などがあります。

しかしながら、遺言執行者が相続人の廃除の手続きを進めるのは難しいでしょうし、
認知が出てくると、様々な波紋を呼んで相続手続きが揉める可能性大でしょう。
このように遺言ではなく生前に行っておいた方がいい事項もあります。

保険金受取人の指定又は変更は生前にできることなんで、
これを遺言書でする必要性が今のところ私には分かりません。
どなたか教えて下さい(笑)