ブログ

認知症の方が遺言書をのこすことができるか

Share on Facebook
LINEで送る

認知症の老人が遺言をしても遺言は無効となってしまうのでしょうか。

遺言者が認知症であるからといって必ずしも遺言が無効となるものではありません。
認知症の遺言者であっても、通常の手続きによって有効な遺言をし、遺言書を
作成することはできます。

ただ遺言作成時における遺言者の認知症が相当程度重症であるにもかかわらず、
複雑な内容の遺言書を作成するのは、なるべく避けた方がいいでしょう。
また遺言者が亡くなったあと、相続で揉める可能性がある場合などには、
遺言者の状況、医師の判断等を書面、ビデオ、テープ等によりできる限り
証拠化しておくことも考えておかなくてはなりません。

遺言者が成年被後見人である場合、遺言者が遺言書を作成する時には物事を弁識する
能力を一時的に回復していることや医師2名以上の立会いが必要となります。
逆に言えば、要件さえ満たせば成年被後見人でも遺言をすることができるという
ことですが、成年被後見人である遺言者による遺言につき、その要件を厳格に解し、
遺言能力を否定した裁判例もあり、成年被後見人による遺言にはリスクがあります。