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生前贈与と遺言による贈与、どちらがお得?

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AさんがBさんに不動産を譲りたいと考えています。
(BさんはAさんの相続人ではない)

さて不動産の名義を変更するには、
「売買」「生前贈与」「相続」「遺言による贈与」などの原因があります。
今回の場合ですと、「生前贈与」か「遺言による贈与」かということになりますが、
どちらがお得にできるのでしょうか。

「生前贈与」の場合は贈与税、「遺言による贈与」の場合は相続税となります。
Bさんは相続人ではないため、相続税は2割加算となりますが、
税率は相続税の方が低いので、「遺言による贈与」の方が得になるでしょう。

登録免許税や不動産取得税は共に同じです。

税金面から考えると「遺言による贈与」の方が得ということになります。

今回の 相談では、Aさんには子どもがおらず、相続人は兄弟だけで、
Aさんの生前に贈与をしておかなければならない緊急の事情も見当たらないので
遺言書による贈与をすることになるかと思います。

「こういう考え方もあるよ」という事があれば、ご教授頂けたらと思います。