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権利証書がない時の手続き~本人確認情報~

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登記申請には権利証書が必要なときがあります。
しかし紛失などの理由で権利証書がない場合もあります。
その時は、司法書士が「本人確認情報」を作成し、
権利証書の代わりにします。

普通、本人確認情報としては、免許証など顔写真入りの
公的な書類を確認し、不動産を取得した経緯などを聞き取り、
書面にまとめます。

今回、私が本人確認をしたのは、私の顧問先の会社の社長で、
私の中学・高校時代の友人です。

「K社長は当職の中学・高校時代からの友人です。
あだ名は○○おです。
彼はサッカー部、私は野球部で、狭い運動場で共に汗を流した仲です。
丈の短い学ランを着ていた記憶があります。
あれから20年、彼も私もはげ散らかしておりますが、
会社の社長とその顧問司法書士として楽しくやっています」

みたいな本人確認情報はどうでしょう?
究極の本人確認だと思うのですが、
第三者を説得するという意味では0点でしょうね。

不動産・会社登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
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電話相談は9時から22時まで受付しております。