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月別アーカイブ: 2017年1月

法定相続情報証明制度

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権移転登記(相続登記)をすることになりますが、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっています。

このため、政府として相続登記の促進に取り組むとされ、そこで検討されているのが、不動産登記規則を改正による、「法定相続情報証明制度」の創設です。

「法定相続情報証明制度」とは。
①法定相続情報一覧図(家系図みたいなもの)を作成し、その作成の根拠となった戸籍一式と共に法務局に提出します。
②登記官がその情報を確認し、法定相続情報一覧図を保管します。(戸籍などは返却されます)
③法務局は、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。
④この一覧図をもって、法務局や銀行、保険など各種手続きを進めていくことができる。
というものです。各関係機関にいちいち戸籍を持っていかなくてもいいということですね。
(というか相続手続きを受け付ける側が楽になるだけのような感じがしないでもない)

手続きとしては便利になるのでしょうが、これがどう所有者不明土地問題や空き家問題の解決につながっていくのか、さらなる改正案が出てくるのか、注視していきたいと思います。

取締役の員数を欠くことになる取締役の解任決議の効力

定款に「当会社に取締役2人以上を置き、うち1人を株主総会決議により代表取締役とする」という定めがある特例有限会社において、取締役3人のうち、代表権のない取締役2人を解任する株主総会の決議がなされた場合、その決議は有効でしょうか。

決議としては有効です。
① 取締役の員数規定を1名以上と変更した上で、取締役2名の解任登記、代表取締役の氏名の抹消登記をする。
② 定款変更をせず、取締役2名の解任登記、取締役1名の選任登記を行う。
などの登記手続きを進めていくことになります。

なお、法律又は定款で定めた取締役員数が任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有することになりますが、解任の場合はこのような規定がなく、解任された取締役は、解任の決議の効力が生じた時点で退任することになります。

登記研究823号より

権利能力なき社団

「権利能力なき社団」とは、
公益も営利をも目的としない、「団地自治会」「学友会」「町内会」などです。
法人登記されていないため、登記名義人となることができません。

登記名義人となることができないため、登記をする必要が生じた場合、
社団の構成員全員の名前で登記するか、代表者の名前で登記するかしか
方法がありません。
構成員全員の名前で登記されている場合、何十名となることも少なくありません。
そのような登記簿を実際何度か見かけたことがあります。

さてこのような不動産を売却することとなった場合、登記義務者が何十名だと
かなり大変な作業となります。しかもそれは身内ではなく、赤の他人同士の
集まりなのですから、想像を絶する作業になるでしょう。
しかもその内の一人が行方不明である場合、どうすればいいのでしょう。

そのような場合、「認可地縁団体による公告を求める旨の申請手続き」というものが用意されています。(自治法260条の38第1項)
条件を満たせば、市役所が「この不動産は認可地縁団体のものである」旨の証明書を発行し、その証明書をもって法務局に申請すれば、その不動産は認可地縁団体名義で登記されることになります。
そしてその後売却の手続きをとればいいことになります。

この手続きは平成27年4月1日から施行されております。

登記研究826号より

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。
おかげ様で開業以来、最高の取扱件数となりました。
本年も新しい事にどんどんチャレンジしていき、
皆様のお役に立てるよう精進して参りたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。