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月別アーカイブ: 2014年11月

心の病と向き合う

11月の月報司法書士の特集は「心の病と向き合う」でした。

アルコール・ギャンブル・買い物依存、病気による就労不安など、 相談を受ける中で、
別のアプローチも必要なんじゃないかなと思う時がありました。
そんな時は相談者の家族と一緒に問題を解決していこうとするあまり、こちらも
相談者の悩みにどっぷり浸かってしまい、疲弊してしまうこともありました。
かと言って放置する事もできずにいる中、今月の記事は大いに参考になりました。

司法書士に求められる役割は3つ。
一つ目は傾聴と共感による「気づき」。
二つ目は関係専門機関への「つなぎ」
三つめは他の機関へつないだ後の「見まもり」

私は、二つ目の「つなぎ」の意識が足りませんでした。
まさに司法書士に求められる「ゲートキーパー」としての役割です。

ラグビーボールのパスを受けた後、トライのみを目指すのではなく、
さらにパスを投げる。チームとして解決していく姿勢が大切だと学ばされました。

金融機関口座の凍結

金融機関口座の凍結

人がなくなると、その人の口座は凍結され、以降出し入れすることができなくなります。

凍結を解除するためには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

相続人の間で争いがある場合には大変です。

ただし、公正証書遺言があり、その中でその金融口座を相続すると指定されている

相続人は、その相続人だけで手続きを進めていくことができ、簡便ですね。

相続人の間で争いが起こりそうな場合だけではなく、

例えば先妻の子どもや付き合いのない兄弟など、疎遠な相続人がいる場合には、

公正証書遺言を残しておけば安心だということになります。

3か月経過後の相続放棄について

「1年前に亡くなった叔母の借金の督促状が、先週、私のところに届きました。
葬儀が終わったあとで、叔母名義の家をどうするかの話は出ましたが、借金の
ことは一切聞いていませんでした。相続放棄は3か月以内にしなければならない
とありますが、私のケースで債務を免れることはできないでしょうか」
という相談です。

「相続財産の認識が全くない場合には、3か月の熟慮期間は進行しない」
というのが裁判所の考え方です。

今回の相談の場合、叔母の債務のことを知らず、そのことに過失は無いと
思われますが、遺産である叔母名義の家がある事を知っていたので、
承認するか放棄するかの選択をすべきであった、つまり熟慮期間は経過
していると考えられます。
また、その家を相談者以外の相続人が単独取得し、相談者は何も相続
しなかったとしても、相談者がその登記手続きに協力した場合には、自己の
相続分を処分したとして単純承認となり、相続放棄できなくなるおそれがある
ので注意が必要です。

以上兵庫県行政書士会・行政ひょうご連載「法情記」岡田清人弁護士著
からの抜粋でした。

生前贈与と遺言による贈与、どちらがお得?

AさんがBさんに不動産を譲りたいと考えています。
(BさんはAさんの相続人ではない)

さて不動産の名義を変更するには、
「売買」「生前贈与」「相続」「遺言による贈与」などの原因があります。
今回の場合ですと、「生前贈与」か「遺言による贈与」かということになりますが、
どちらがお得にできるのでしょうか。

「生前贈与」の場合は贈与税、「遺言による贈与」の場合は相続税となります。
Bさんは相続人ではないため、相続税は2割加算となりますが、
税率は相続税の方が低いので、「遺言による贈与」の方が得になるでしょう。

登録免許税や不動産取得税は共に同じです。

税金面から考えると「遺言による贈与」の方が得ということになります。

今回の 相談では、Aさんには子どもがおらず、相続人は兄弟だけで、
Aさんの生前に贈与をしておかなければならない緊急の事情も見当たらないので
遺言書による贈与をすることになるかと思います。

「こういう考え方もあるよ」という事があれば、ご教授頂けたらと思います。

 

建物明渡の強制執行をしてきました

家賃を滞納していた建物の強制執行をしてきました。

水道もガスも電気も止められ、しかし目撃情報はあり、
一体どんな生活を送っているんだと 首をかしげる事件でした。

執行官と一緒に現場へ。
鍵屋さんに鍵を開けてもらいます。
いつ見ても、鍵を開けるプロの技に感動します。
ドアを開けてみると・・・中はからっぽ。
いわゆる「夜逃げ」というやつですね。

苦労した割にはあっさりと事件は終わりました。
ゴミ屋敷状態で夜逃げされるよりはましですか。

遺言書を書いたら財産は使えなくなるの?

あるおばあちゃんと雑談していました。
話が遺言の話になり、おばあちゃんが
「遺言を書いたら、もう自分で自由にお金を使えなくなるんやろ?」
とおっしゃいました。
「長男に全財産を相続させる」と遺言すれば、必ず遺言した時の財産を残して
おかなければいけない、とおばあちゃんは思っていたそうです。

このように遺言の内容に束縛されてしまうと思われている方は意外に多いのですが、
そんなことはございません。全部使ってもまったく大丈夫です。

長男さんは苦笑いするでしょうけど・・・