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月別アーカイブ: 2013年6月

指令:契約書を明日までに作成して下さい

K社長からの依頼です。

「シンガポールの会社からお金を借りることになった。
契約書を作成して欲しい。
急いでるから、明日までに頼む。」

これが日本語での契約書作成なら、
そんなに難しい内容でもなかったので、当日中に
仕上げるところなのですが、
「相手英語しか分からないから、英語の文も作っといてね」

そんなの無理やとは思いながら、とりあえずやってみようと
努力するも5分でお手上げ。
これはもう外注するしかない!
ということでネットで検索してみたら、結構あるんですねぇ~、
翻訳してくれるところが。
しかも値段もそんなに高くない。
しかも明日の午前中までにやってくれるとのこと。

ありがとうございますっ!
助かりましたっ!

契約書のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。

破産手続き中の債務者本人の死亡

今年の2月に債務整理のご相談を受けた方です。

糖尿病を患っており、働くことが出来ず、
奥様のパートと生活保護に頼って生計を立ててました。
もちろん借金を返すことはできず、
債務整理の方針として破産を選択しました。

5月に破産申し立てを行い、27日に破産決定が出ました。
依頼者は、破産申し立てと前後して体調を崩され、
入退院を繰り返していましたが、29日急逝してしまいました。

さて、破産決定は出ましたが、免責決定が出る前に債務者が
亡くなってしまった場合、借金はどうなるのでしょうか。

破産決定は、債務者がお金を返すことができない状態を認定した
だけで、借金の返済を免れるためには免責決定を得なければなりません。

今回の場合、免責決定を受けてはいないので、
債務者の借金は残ったままです。

よって相続人は家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしな ければ、
借金を背負ってしまうことになります。

債務整理のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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相続開始後3ヶ月経過後の相続放棄申し立て

「母が死んでから3ヶ月経っているから相続放棄できない!
私は母の借金を背負わないといけないのでしょうか?」
との相談を受けました。

依頼者の母親は今年の1月に亡くなりました。

母は依頼者の妹と分譲マンションに一緒に住んでおり、
住宅ローンを組んでおりました。

ところが依頼者は母・妹と疎遠になっており、
母の死亡時、住宅ローンが滞納されていることを知りませんでした。

母に多額の負債があることを知ったのは、5月の中ごろ。
母が死亡してから4ヶ月経過後のことでした。

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければ
なりませんが、この3ヶ月の期間は厳格に考える必要はなく、
今回のように被相続人と疎遠で、負債があることを知ったのが
数ヵ月後である場合、負債があることを知ってから3ヶ月以内に
相続放棄を申し立てれば認められる場合があります。

相続放棄のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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