ブログ

強迫による意思表示の取り消し

Share on Facebook
LINEで送る

不動産を数多く所有されている方からの相談です。

東京の業者から、マンションの1室を売却しないかという電話がありました。
話だけでも聞いてみようということで、会うことになりました。

値段が折り合わず、相談者は不動産の売却を断ろうとしたのですが、
業者の担当者に、「契約するまで帰らない」とすごまれ、その場は
仕方なく契約書にサインをしてしまいました。

後日、相談者から電話があり、
「やはりあまりにも安すぎるので、契約を解除したい」旨の相談がありました。
相談を受けた時点で、クーリング・オフの期間は過ぎていました。
そこで民法96条「強迫による意思表示は取り消すことができる」ことを
内容証明郵便をもって主張したところ、無事解約をすることができました。
あまりにあっさりと解約に応じたので、逆にびっくりしました。

いけいけな業者だったのでしょうね。
やったもん勝ちな世の中にはしたくありません。