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代理人による実印の登録について

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相続手続きのご依頼を頂戴しました。

相続が開始すると、金融機関や不動産の名義変更の手続きを
する必要があります。

そこで必要となるのが相続人の実印と印鑑証明書です。
実印と印鑑証明書がないと進まない手続きが多くあります。

実印登録をしていない場合、管轄の役所へ行って実印登録を
するわけですが、本人が身分証明書を持っていけば簡単に
できます。

本人が平日忙しくてなかなか役所へ足を運ぶことができない場合、
代理人によって実印登録の手続きをすることができます。
息子の実印登録をお母さんが代理してする場合、
①お母さんの認め印と身分証明書、実印登録する息子の印鑑、
  実印登録申請書と委任状を持って役所へ申請する。
②役所から息子へ照会書が届く。
③その照会書とお母さんの認め印・身分証明書と息子の実印を
  もって再び役所へ行く。
④実印登録完了。
となります。

印鑑カードを交付してもらえるので、印鑑証明書を取得する
ことができるようになります。